東京都足立区:小規模事業者等経営改善補助金(機械設備等購入費補助・店舗改修費補助)
2022年6月28日
経営改善の取り組みを実行し、売上・利益の向上を目指す小規模企業者等(常時使用する従業員の数が30人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については10人)以下の事業者)が対象となります。中小企業相談員による計画作成支援やマッチングクリエイターによる事後フォローを通じ、計画実行に対する経費(設備や備品の購入・店舗改修など)を補助します。
※各コースの併用はできません。
■対象経費
1. 機械設備等購入費補助(認定翌年度に現地調査あり)
・機械設備等購入費
・機械設備等リース料(対象経費となる機械設備等に係るもの)
・機械設備等設置工事費(対象経費となる機械設備等に係るもの)
・機械設備等修理費および改造費(対象経費となる機械設備等に係るもの)
・機械設備等維持費(対象経費となる機械設備等に係るもの)
2. 店舗改修費補助(認定翌年度に現地調査あり)
・機械設備等購入費
・機械設備等リース料(対象経費となる機械設備等に係るもの)
・機械設備等設置工事費(対象経費となる機械設備等に係るもの)
・機械設備等修理費および改造費(対象経費となる機械設備等に係るもの)
・機械設備等維持費(対象経費となる機械設備等に係るもの)
・設計工事費
・店舗デザイン相談費
・区の認定日から令和9年2月28日までに契約(発注含む)・支払・納品を完了したものが補助金の対象経費となります。契約・支払・納品が区の認定日前のもの(事前購入)、令和9年2月28日の翌日以降のものは補助金の対象経費となりません。
・店舗改修とは、商業またはサービス業を行うために不特定多数のお客様が来店し、現在直接使用されている建物に対して設計工事、機械設備等の設置・修理・改造等を行うことをあらわします。店舗例)肉屋・八百屋・魚屋などの小売店、喫茶店、美容院など
■補助金交付額
〇機械設備等購入費補助・店舗改修費補助
申請書(経営改善計画書)にある見積書合計額の50%以上が区内事業者によるものの場合 ⇒ 5万円から上限250万円(補助割合は経営改善計画の実行に要した経費の3分の2)
申請書(経営改善計画書)にある見積書合計額の50%未満が区内事業者によるもの(50%以上が区外事業者によるもの)の場合 ⇒ 5万円から上限150万円(補助割合は経営改善計画の実行に要した経費の2分の1)
①機械設備等購入費補助(認定翌年度に現地調査あり)
生産力・販売力向上を目的とした設備、備品等の購入、設置工事、修理又は改造を行う事業
②店舗改修費補助(認定翌年度に現地調査あり)
集客力向上を目的とした設備、備品等の購入又は店舗改修を行う事業
※各コースの併用はできません。
2026/04/01
2026/12/28
次の各要件を全て満たす小規模企業者等(中小企業基本法の規定を準用)
■機械設備等導入費補助・店舗改修補助
・製造業・建設業・運輸業・その他の場合は従業員数30人以下、商業又はサービス業の場合は従業員数10人以下であること。
・申請時点において、足立区で継続して1年以上同一の事業を営む個人又は法人(足立区を本店の所在地とする登記を行って1年以上経過して、1年以上事業を営む者に限る。)であること。
・経営改善計画書で定めた機械設備等の設置や店舗の改修などを足立区内の申請時点で開設後1年以上経過している事業所及び店舗で実行すること。
・住民税、個人事業税、法人都民税、法人事業税を滞納していないこと。
■各コース共通
・大企業(中小企業基本法第2条に定める中小企業者以外の事業者)が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資していないこと。
・大企業が複数の事業者と発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資していないこと。
・役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務していないこと。
・大企業が実質的に経営に参画していないこと。
・前年度に本補助金の交付を受けていないこと。
・過去に本補助金の交付を受けている場合、当該交付に係る実績報告書など、区が求めた書類、証明書等を提出していること。
・経営改善計画書で定めた経費について、国・地方公共団体・これらに準じる公的機関から類似する補助金の交付を受けておらず、かつ受ける見込みがないこと。
・当該年度において足立区新製品・新事業開発補助金の候補事業計画として採択されていないこと。
・チェーン店、フランチャイズ店ではないこと。
・経営改善計画書で定めた計画内容に関し、法令等に抵触していないこと。
・経営改善計画書で定めた計画内容に関し、許認可等を取得していること。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に定める営業を営む者又は当該営業を営む者で構成された団体でないこと。
・無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に定める無差別大量殺人行為を行った団体又はこれらの団体の支配若しくは影響の下に活動しているものと認められる団体若しくは個人でない。
・足立区暴力団排除条例に基づく暴力団、暴力団員に該当しないこと。
■中小企業相談員による経営改善計画書作成相談
申請書(経営改善計画書)の作成には、区の中小企業相談員による無料の事前相談(予約制)が必須です。予約の際は、相談予約票および下書きをした申請書(経営改善計画書及び確認書)を提出してください。内容確認後、区の担当より、相談日時について折り返しお電話いたします。操業環境改善費補助については、相談予約票の提出は必要ありません。まずはお電話ください。
相談時の経営改善計画書の説明者は、代表者または事業所内の担当者(従業者)に限ります。代表者・担当者の出席や説明がない場合、再相談となることがあります。
■相談予約票および下書きをした申請書の提出期間
令和8年4月1日(水曜日)から令和8年12月28日(月曜日)
平日午前8時30分から午後5時(土・日・祝日除く)
■相談方法
「相談予約票・申請書の下書き」を産業振興課ものづくり振興係へ郵送もしくはFAXにて提出
足立区オンライン申請システム(https://shinsei.city.adachi.tokyo.jp/apply/guide/1015)より申し込み
■申請書提出期間・方法(予約制)
中小企業相談員との相談を経て申請書を完成させた後、下記問い合わせ先に事前にご連絡の上、申請してください。
申請期間:令和8年5月1日から令和9年1月29日
申請時間:平日午前8時30分から午後5時(土・日・祝日および12月29日から1月3日を除く)
提出方法:
・事前連絡必須
・産業振興課ものづくり振興係へ郵送または窓口で提出
※操業環境改善費補助は郵送不可
産業経済部産業振興課ものづくり振興係
電話番号:03-3880-5869 ファクス:03-3880-5605
経営改善の取り組みを実行し、売上・利益の向上を目指す小規模企業者等(常時使用する従業員の数が30人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については10人)以下の事業者)が対象となります。中小企業相談員による計画作成支援やマッチングクリエイターによる事後フォローを通じ、計画実行に対する経費(設備や備品の購入・店舗改修など)を補助します。
※各コースの併用はできません。
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