東京都足立区:小規模事業者経営改善補助金
2022年6月28日
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東京都足立区:小規模事業者経営改善補助金
1. 機械設備等購入費補助(認定翌年度に現地調査あり)
・機械設備等購入費
・機械設備等リース料(対象経費となる機械設備等に係るもの)
・機械設備等設置工事費(対象経費となる機械設備等に係るもの)
・機械設備等修理費および改造費(対象経費となる機械設備等に係るもの)
・機械設備等維持費(対象経費となる機械設備等に係るもの)
2. 店舗改修費補助(認定翌年度に現地調査あり)
・機械設備等購入費
・機械設備等リース料(対象経費となる機械設備等に係るもの)
・機械設備等設置工事費(対象経費となる機械設備等に係るもの)
・機械設備等修理費および改造費(対象経費となる機械設備等に係るもの)
・機械設備等維持費(対象経費となる機械設備等に係るもの)
・設計工事費
・店舗デザイン相談費
3. 操業環境改善費補助
・工場改修費
・工場改修に伴う設備更新費・導入費
機械設備等購入費補助、店舗改修費補助は補助対象経費の合計額が7万5,000円以上であることが必要です。加えて、令和5年4月1日から令和6年2月末日までの間に契約・支払・納品まで完了した経費が対象です。
店舗改修とは、商業またはサービス業を行うために不特定多数のお客様が来店し、現在直接使用されている建物に対して設計工事、機械設備等の設置・修理・改造等を行うことをあらわします。店舗例)肉屋・八百屋・魚屋などの小売店、喫茶店、美容院など
操業環境改善費補助は補助対象経費の合計額が80万円以上であることが必要です。加えて、認定後に補助対象事業に係る契約締結を行う経費のみが対象で、支払いおよび工事が令和6年2月末日までに支払いおよび工事が完了していることが必要です。
250万円
※令和6年度については、6月上旬に募集を開始する予定です。
本ページの情報は、令和5年度実施分(募集終了)となります。参考にご覧ください。
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足立区では中小企業相談員による計画作成支援やマッチングクリエイターによる事後フォローを通じ、計画実行に対する経費(設備や備品の購入・店舗改修など)を補助します。
機械設備等購入費補助・店舗改修費補助
5万円から上限200万円(補助割合は経営改善計画の実行に要した経費の3分の2)
対象経費の総額が300万円を超える場合でも交付限度額は200万円となります。(千円未満切捨て)
操業環境改善費補助
40万円から上限250万円(補助割合は経営改善計画の実行に要した経費の2分の1)
対象経費の総額が500万円を超える場合でも交付限度額は250万円となります。(千円未満切捨て)
足立区
小規模企業者
66%
1. 機械設備等購入費補助(認定翌年度に現地調査あり)
生産力・販売力向上を目的とした設備、備品等の購入、設置工事、修理又は改造を行う事業
2. 店舗改修費補助(認定翌年度に現地調査あり)
集客力向上を目的とした設備、備品等の購入又は店舗改修を行う事業
3. 操業環境改善費補助(申請前と認定後、認定翌年度の計3回現地調査あり)
操業環境の改善・生産力向上を目的とした近隣住民への配慮のための防音、防臭、防振等の工場改修並びに工場改修に伴う設備等の更新及び導入を行う事業
※各コースの併用はできません。
2024/06/01
2024/11/30
<共通要件>
・前年度に本補助金の交付を受けていないこと。 ・過去に本補助金の交付を受けている場合、当該交付に係る実績報告書など、区が求めた書類、証明書等を提出していること。 ・本計画の経費について、国または地方公共団体もしくはこれらに準じる公的機関から類似する補助金の交付を受けておらず、かつ受ける見込みがないこと。 ・当該年度において足立区新製品・新事業開発補助金の候補事業計画として採択されていないこと。 ・チェーン店、フランチャイズ店ではないこと。 ・改修等を実施の場合、工事後に該当の建物等が建築基準法に違反しないこと。 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1号から第5号まで若しくは第2条第5項に掲げる営業を営む者又は当該営業を営む者で構成された団体でないこと。 ・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又は日本国憲法の下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する団体若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に定める無差別大量殺人行為を行った団体又はこれらの団体の支配若しくは影響の下に活動しているものと認められる団体若しくは個人でないこと。
■相談予約票および下書きをした申請書の提出期限
令和5年6月1日から令和5年11月30日
平日午前8時30分から午後5時(土曜日曜祝日除く)
■相談方法(令和5年6月1日受付開始)
・産業振興課ものづくり振興係へ郵送もしくはFAXにて提出
・もしくは、足立区オンライン申請システムより申し込み
■申請方法
中小企業相談員との相談を経て申請書を完成させた後、下記問い合わせ先まで事前にご連絡の上、申請してください。
・事前連絡必須
・産業振興課ものづくり振興係へ郵送・窓口へ提出(予約制)
※操業環境改善費補助のみ郵送不可
令和5年6月1日(木)~11月30日(木):相談予約
令和5年6月1日(木)~令和6年1月12日(金):計画書作成相談
令和5年6月1日(木)~令和6年1月12日(金):申請書提出
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産業経済部産業振興課ものづくり振興係 電話番号:03-3880-5869 ファクス:03-3880-5605
※令和6年度については、6月上旬に募集を開始する予定です。
本ページの情報は、令和5年度実施分(募集終了)となります。参考にご覧ください。
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足立区では中小企業相談員による計画作成支援やマッチングクリエイターによる事後フォローを通じ、計画実行に対する経費(設備や備品の購入・店舗改修など)を補助します。
機械設備等購入費補助・店舗改修費補助
5万円から上限200万円(補助割合は経営改善計画の実行に要した経費の3分の2)
対象経費の総額が300万円を超える場合でも交付限度額は200万円となります。(千円未満切捨て)
操業環境改善費補助
40万円から上限250万円(補助割合は経営改善計画の実行に要した経費の2分の1)
対象経費の総額が500万円を超える場合でも交付限度額は250万円となります。(千円未満切捨て)
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