東京都千代田区:中小企業仕事と家庭の両立支援(引継期間代替要員等給与・経費助成金)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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仕事と子育て・介護を両立しやすい職場環境づくりに取り組んでいる中小企業者等は、奨励金等の交付を受けることができます。従業員のワーク・ライフ・バランスの実現に向け、ぜひご活用ください!
採択件数:5件程度
代替要員等が業務の引継ぎのために休業取得従業員と同時勤務した勤務時間1時間当たり1,000円
ただし、休業取得従業員1人につき15万円を上限とする
介護休業・介護休暇・介護短時間勤務を奨励し、代替要員等を雇用すること
2026/06/01
2027/03/31
■交付対象
下記(1)~(3)のいずれかに当てはまる事業者であること。
(1)会社法に定める「会社」であること。
(2)会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第3条第2号に定める「特例有限会社」であること。
(3)一般社団法人および一般財団法人に関する法律第22条または第163条の規定により成立した法人であること。
千代田区内に本店および雇用保険適用事業所がある事業者であること。
資本金3億円以内かつ常時雇用する従業員が300人以下の事業者であること。
国および地方公共団体が設立した法人でないこと。
過去5年間に重大な法令違反等がないこと。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業およびこれらに類する事業を行っていないこと。
千代田区暴力団排除条例(平成24年千代田区条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団でないことおよび中小企業者等の構成員が同条例第2条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
就業規則を作成して労働基準監督署に届け出を行っていること。
■交付要件
(1)育児休業又は介護休業を就業規則に規定し、かつ、労働基準監督署に当該規則の届出をしていること。
(2)育児休業又は介護休業を取得する対象従業員(以下「休業取得従業員」という。)の休業開始日(産前産後休業に引き続いて育児休業を取得する場合にあっては当該産前産後休業の開始日)の属する月の前月1日以降に、休業取得従業員の後任として、臨時的な代替要員又は派遣労働者(以下「代替要員等」という。)を新たに雇用、又は受け入れていること。
(3)休業取得従業員及び代替要員等が、業務の引継ぎのために同時に勤務した日が5日以上あること。
(4)代替要員等を雇用又は受け入れた日から休業取得従業員が育児休業又は介護休業を開始する日の前日までの間について、当該代替要員等に対して給与を支払い、又は、派遣元事業主との間で労働者派遣契約を締結し、労働者派遣の役務の提供に対しての経費を支出していること。
(5)休業取得従業員が育児休業又は介護休業を継続して30日以上取得していること。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請方法
交付申請書(第1号様式~第1号様式の6)および添付書類をメール、郵送または持参で提出
(注意)電子メールで交付申請を行う場合は、件名を「中小企業 仕事と家庭の両立支援(事業者名)」としてください。3開庁日以内に受領確認の返信をします。返信がない場合は受領できていない可能性がありますので、お問い合わせください。
■申請の流れ
1.奨励金・助成金の申請
2.書類審査および交付の可否決定
申請書類の内容に不明な点がある場合、必要に応じて追加の書類の提出を求めたり、状況調査をしたりする場合があります。
審査結果について、「交付決定通知書」または「不交付決定通知書」を送付します。
「交付決定通知書」に併せて「請求書」を送付します。
3.奨励金・助成金の請求
交付決定通知書受領後、同封する請求書を提出してください。
4.奨励金・助成金の支給(請求書を受領してからおおむね1か月程度)
地域振興部国際平和・男女平等人権課男女平等人権係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4166
ファクス:03-3264-1466
メールアドレス:gender_jinken@city.chiyoda.lg.jp
仕事と子育て・介護を両立しやすい職場環境づくりに取り組んでいる中小企業者等は、奨励金等の交付を受けることができます。従業員のワーク・ライフ・バランスの実現に向け、ぜひご活用ください!
採択件数:5件程度
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