新潟県:寺泊・小木間の高速船チャーター便を利用した旅行商品造成事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

長岡佐渡広域観光協議会(事務局:寺泊観光協会)は、観光振興を目的に、寺泊・小木間で運航する高速船をチャーターし、これを利用した旅行商品を造成・販売する事業者を募集します。

高速船チャーター代及び船舶に係る経費


長岡佐渡広域観光協議会
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
観光振興を目的として、寺泊と小木間で運航する高速船をチャーターし、これを利用した旅行商品を造成・販売する事業

2024/05/10
2024/05/27
旅行業登録を有する者で、本事業において、船舶をチャーターする者とする。
また、提案者及び提案者と共同で旅行商品を造成・販売する事業者は、次のア、イに掲げる条件をすべて満たすものでなければならない。
ア 次のいずれにも該当しない者であること。
ア) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条第1項の規定による再生手続開始の申立をされた者
イ) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条第1項の規定による更生手続開始の申立をした者又は同条第2項の規定に基づく更生手続開始の申立をされた者
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第77 号)第 2 条第 1 項第 2 項に規定する暴力団及びその利益となる活動を行う者でないこと。
※旅行業登録を有する複数の事業者が、共同で船舶をチャーターし、それぞれが旅行商品を造成・販売することは妨げないが、その場合は、代表者1社を提案者とすること。また、1社が船舶をチャーターし、旅行商品を複数の事業者で造成・販売する場合は、チャーターする事業者を提案者とする。

※提案書の提出方法は、持参または郵送とする。
※提出前に電話にてご連絡ください。
※提出する封筒には「寺泊小木航路モデル事業提案書」と記載すること。
【事業全体に関する問い合わせ及び提出先】
新潟県庁港湾振興課港湾企画振興班
住 所 〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
※連絡先 電話 025-280-5110 FAX 025-280-5089
メールアドレス ngt170010@pref.niigata.lg.jp

新潟県庁港湾振興課港湾企画振興班 住 所 〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地1 電話 025-280-5110 FAX 025-280-5089 メールアドレス ngt170010@pref.niigata.lg.jp

長岡佐渡広域観光協議会(事務局:寺泊観光協会)は、観光振興を目的に、寺泊・小木間で運航する高速船をチャーターし、これを利用した旅行商品を造成・販売する事業者を募集します。

運営からのお知らせ