全国:外食・中食産業持続的発展対策事業(能登半島地震被災飲食店による営業継続の取組補助金)

上限金額・助成額300万円
経費補助率 50%

令和6年能登半島地震で被害を受けた飲食店における営業継続に資する取組を支援します。

本事業における取組では、令和6年能登半島地震被災飲食店における営業継続に資する取組として、自店舗での営業が困難であり、事業実施期間中に1か月間あたり延べ8日以上の営業を被災4県下で行うことを前提とします。

【事業費】
・印刷製本費
事業を実施するために必要なパンフレット・リーフレット、事業成果報告書等の印刷製本のため、外部業者に支払った経費 など

・広告掲載料
事業を実施するために必要な広告等を外部媒体に掲載するにあたって必要な経費 など

※ウェブサイトやECサイト、SNS発信業務の委託、インフルエンサー等の活用、システム(オフライン含む)等の開発、構築、更新、改修、運用をするために要する経費は対象となりません。

・賃借料及び使用料
事業を実施するために必要となるキッチンカー・キッチントレーラー、仮設店舗等の賃借料、設備・装置の賃借料や物品・備品等の使用料 など(事業期間以前に所有又はすでに賃借しているものを使用する場合を除く。)

※調理器具や設備等の購入は対象外です。ただし、設備レンタルの必要は対象となります。
※キッチンカー・キッチントレーラーを出店するための、駐車場等のスペース賃料および使用料は対象となりません。
※店舗や設備・備品等の原状回復や震災の復旧・復興にかかる費用は対象となりません。

・消耗品費
事業を実施するために必要な物品(消耗品、各種事務用品等)の購入に必要な経費 など

※提供メニューの食材や飲料の原料は、消耗品ではないため対象外です。
※上記以外の経費は認められません。
※その他にも説明がありますので、詳しくは、公募要領をご確認ください。


日本能率協会コンサルティング(JMAC)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
対象となる取組は以下のとおりです。
ア キッチンカー・キッチントレーラー等による出店営業
イ 仮設店舗等での営業 など

2024/04/24
2024/05/24
本事業に応募できる被災事業実施者(以下、「事業実施者」」という)は、以下の①~⑨のすべての要件を満たすものとします。

①飲食店(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項に基づく「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の許可を得ている飲食店を営む者)であること。

※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4項の「接待飲食等営業」を営む飲食店は対象外とします。
※また、以下は対象外とします。
ア 法人格のない任意団体(ただし、申請時に法人となっていて、任意団体として確定申告をしている 場合は申請可能)
イ 収益事業を行っていない法人
ウ 運営費の大半を公的機関から得ている法人
エ 政治団体
オ 宗教法人

②事業者として、以下のいずれかの要件を満たすこと。
ア 資本金5千万円以下または従業員が50人以下
イ 従業員数が2,000人以下の法人(アに該当する者を除く)

③令和5(2023)年1月1日以前から、令和6年能登半島地震被災地である被災4県(新潟県、富山県、石川県、福井県。以下、同じ。)に所在する店舗にて、事業活動を営んでいること。

※令和5(2023)年における事業期間が1年未満の事業者は応募対象とはならない。
※個人事業主は、青色申告者であり税務代理権限証書の写し又は税理士・会計士等による申告内容 が事実と相違ないことの証明を提出できること。

④飲食店事業以外の事業も営んでいる場合は、令和5(2023)年の飲食店事業の売上割合が総売上高の70%以上であり、飲食店事業と飲食店事業以外を区分した売上・営業利益を証明できること。

※事業者の事業年度にかかわらず、各年度は1月1日から12月31日までの1年間とします。
※飲食店事業の売上は、飲食店内における飲食売上、飲食品のテイクアウト売上、自社ECサイト等における飲食店事業に関連する商品の売上を含みます。

⑤令和6年能登半島地震の被害を受けた事業者であり、売上に影響が出ていること。加えて、今後も被災4県下にて継続して事業活動を営む意思があること。

⑥同じ応募内容で本事業以外の他の国庫又は公費による補助等※の交付対象者又は交付候補者となっていないこと(他の補助等への応募段階である場合には、本事業に応募することは差支えありません)。

※農林水産省のみならず他省庁、地方公共団体等の補助金、委託費、交付金等を含む。

⑦補助事業の内容、結果及び成果の概要について事業期間中および終了後の公表に協力できること。

※JMACが求める取組事例に関する情報提供・確認作業も含む。

⑧JMACが事業期間中及び終了後に行う調査等に協力できること。

⑨農林水産省の機関から競争参加資格の指名停止の措置を受けていないほか、公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に基づく排除措置命令又は課徴金納付命令を受けていないこと。

※複数の事業者が共同で1つの連携する取組は、応募の対象となりません。必ず1事業者ごとに取り組む事業計画で応募してください。

WEBの応募フォームから応募書類をご提出いただきますので、以下の2つの手続きを行ってください。

①事業者基本情報登録(応募IDの発行)
必要事項を入力し送信すると、登録されたメールアドレスに、IDおよびパスワード設定と資料提出サイトのURLが記載されたメールが届きます。

➁応募資料の提出、申請
公募要領に定める提出様式や資料が揃ったら、上記①のメールに記載されたURLあるいは以下からご自身のID・パスワードでログインし、資料の提出(アップロード)を行って、応募申請を完了ください。

※応募書類は2024年5月24日(金) 17:00までに提出してください。
※公募締切り後は、アップロードした応募資料へのログイン・確認ができなくなります。必ずバックアップをお手元に保管してください。

コールセンター:TEL 0570-067766(受付時間:平日9:00~17:00) メールアドレス:info@jmac-r4h-eat.jp

令和6年能登半島地震で被害を受けた飲食店における営業継続に資する取組を支援します。

本事業における取組では、令和6年能登半島地震被災飲食店における営業継続に資する取組として、自店舗での営業が困難であり、事業実施期間中に1か月間あたり延べ8日以上の営業を被災4県下で行うことを前提とします。

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