大阪府茨木市:令和6年度茨木市キャッシュレス決済導入支援事業補助金

上限金額・助成額7.5万円
経費補助率 50%

消費者の利便性向上や事業者の生産性向上につながるキャッシュレス決済端末等を導入・拡充する事業所の方を支援するための補助金です。

下記の品目にかかった経費のうち、令和6年4月1日以降に購入し、令和7年3月14日までに支払いを終えているもの(領収書・レシート、口座振替の日付が当期間内であること。)
1.決済端末
※非接触型の
・タッチ決済
・電子マネー
・QRコード※カード払いの場合も、領収書・レシートの日付が基準になります。
2.レジスタ
3.附属品
4.設置費

内容を審査した結果、キャッシュレス決済に必要不可欠と認められない機器、一般価格や市場価格に比べて著しく高額と認められる経費については、補助対象外とする場合があります。


茨木市
中小企業者,小規模企業者
キャッシュレス決済端末等の導入・拡充

2024/04/15
2025/03/14
以下の要件に該当する茨木市内の中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる企業をいう。)

1.茨木市内に事業所を有し、かつ専ら市内で事業活動を行っていること
2.申請する時点で創業していること
3.茨木市内で事業継続の意思があること
4.市税を滞納していないこと、又は滞納解消に取り組んでいること
5.暴力団の統制下にある事業者ではないこと
6.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項の規定に該当する事業を営んでいないこと

※以下の者を除きます。
・発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業以外の会社をいう。)が所有している者。
・発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している者。
・大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている者。

※社会福祉法人、医療法人、学校法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、組合等は対象外となります。

対象物品の購入を行い、支払いをしてからの事後申請となります。
下記の必要書類を揃えて、商工労政課窓口へ直接又は郵送にてご提出ください。
※申請される際、必ず事前に商工労政課へご相談ください(電話:072-620-1620)。

必要書類
1.交付申請書(ページ下部の書類をダウンロード)
2.交付明細書(ページ下部の書類をダウンロード)
3.誓約書(ページ下部の書類をダウンロード)
4.交付申請を行う品目の領収書・レシートの写し(経費の明細又は内訳が記載されているもの)
5.補助金交付申請を行う品目がキャッシュレス決済に用いられていることがわかる、使用状況を確認できる写真
6.市内事業所の所在地を確認できる書類の写し
※確定申告が電子申告の場合は、受付済であることがわかるメール詳細を添付。

【法人の場合】
直近の法人税確定申告書 別表1
※納税地住所が市外の場合は、履歴事項全部証明書、営業許可書等を添付。

【個人事業主の場合】
直近の所得税確定申告書 第1表
※第1表に事業所の住所がない場合は、青色申告決算書又は収支内訳書、開業届等を添付。

7.創業後、確定申告の時期が未到来の場合は、6の代わりに、法人設立(開設)届出書の写し、個人事業の開業・廃業当届出書の写し
※添付書類については返却いたしませんので、必ずコピーをご用意ください。

茨木市 産業環境部 商工労政課 〒567-8505 大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階 電話:072-620-1620 ファックス:072-627-0289  E-mail syokorosei@city.ibaraki.lg.jp

消費者の利便性向上や事業者の生産性向上につながるキャッシュレス決済端末等を導入・拡充する事業所の方を支援するための補助金です。

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