市内事業者や市民のみなさんによる市内産業を活性化させる取組みを応援し、地域経済の活性化につなげることを目的としています。補助対象事業は公募とし、厳正な選考を経て決定します。
賃金アルバイト料など(ただし、申請者や申請団体の構成員にかかる人件費は不可)
報償金講師や専門的立場の方、出演者などに対する謝礼など
旅費講師や専門的立場の方、出演者の旅費、スタッフの交通費など
消耗品費消耗品の購入等にかかる経費(単価が1万円未満のもの)
燃料費 事業の実施に直接必要なガソリン代など
※領収書及び目的・走行距離・車種の分かる書類が必要
印刷製本費チラシ・ポスターなど、事業実施に必要な書類作成にかかる経費
光熱水費事業の実施に直接必要な光熱水費
修繕費備品等の修繕にかかる経費
通信運搬費切手、はがき、小包等の料金、電話料金、その他運搬や通信関連の経費
広告料雑誌への情報掲載など事業の広告宣伝にかかる経費
手数料事業の実施に必要な手数料(支払い手数料や商標登録等の経費など)
保険料事業の実施に必要な保険にかかる経費(傷害保険、賠償責任保険など)
委託料事業の一部を他者へ委託する経費
使用料及び
賃借料
設備等のレンタルや施設等の借り上げに係る経費
その他その他事業実施に必要な経費で市長が特に認めるもの
【認知度向上事業(企業・商品PR)】市内事業者がイベントの開催や継続的な取組等を通じて、市内の企業やその取扱商品等をPRすることにより、市内産業の振興と地域の活性化を図る事業。特定の事業者の利益増進に限定される事業は不可。
2026/06/01
2026/06/19
【対象団体:共通事項】
1.政治又は宗教的活動を目的としない団体であること。
2.暴力団、暴力団及び暴力団員の統制下にある団体でないこと。
※同一年度内における補助は、1補助対象者につき1事業に限ります。団体の名称が異なる場合でも、代表者が同一人物または構成員の2分の1以上が同一の場合は、同一団体とみなします。
【認知度向上事業】
1.市内に事業所を有する中小企業者(個人事業主、法人)または5人以上の団体・グループ(市内に事業所を有するもの(経営者)を2人以上含む)であること。
2.1で法人または団体・グループの場合は、定款、規約、会則等による運営がなされている団体であること。
【対象事業:共通事項】
1.補助の対象となる経費の総額が200,000円以上の事業であること。
2.当該年度において、市の補助金の交付を受けていない事業であること。
3.交付決定後から令和9(2027)年3月末日までに実施・完了する事業であること。
4.地域魅力アップイベント創出育成事業補助金の交付を受けていないこと。
5.上記1~4の要件のほか、法令等に違反していないこと。また、公序良俗に反する事業ではないこと。
【認知度向上事業】
1.同一年度内に同一事業を複数回実施し、一連の事業として申請する場合は、1回の実施に係る補助対象経費の総額が200,000円以上であること。
2.特定の事業者の利益増進に限定される事業(自社のホームページ作成、一企業内で完結する商品開発など)でないこと。
※同一事業についての補助は、3回を限度とします。事業名称等が異なる場合でも、実質的に同一事業と認められる場合、同一事業とみなします。
1.応募をお考えの場合は、事前に産業振興課までご相談ください。
2.申請書の提出:令和8年6月1日(月曜日)~6月19日(金曜日)茨木市役所 本館7階 産業振興課(平日8時45分~17時15分)応募の際はできる限り事前にご連絡の上、ご持参ください。
3.プレゼンテーション(公開審査):令和8年7月中旬~下旬予定 時間等の詳細は締切後に文書で申請者宛に通知します。
4.選考結果発表・交付決定:令和8年8月上旬から中旬予定(文書で通知します)
5.事業開始:交付決定以降
6.実績報告:事業実施後30日以内、または令和9(2027)年3月末日いずれか早い日まで
7.事業報告会(公開):事業の実施状況に応じて、適宜開催する可能性があります。
茨木市くらし産業環境部産業振興課
電 話:072-620-1620
茨木市駅前三丁目8番13号(市役所本館7階)
mail:sangyoshinko@city.ibaraki.lg.jp
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