大阪府茨木市:医療機関物価高騰支援給付金
物価高騰への対応を支援し、医療体制の維持・継続を図るため、市内で開設している医療機関に対して、物価高騰支援給付金を支給する。申請は不要だが、前回(令和8年4月15日支給分)の「物価高騰支援給付金」実施時から振込先銀行口座が変更(口座名義の変更を含む)されている場合や、新たに医療機関を開設した場合は振込口座届出書の提出が必要。詳細は各医療機関宛の通知文を確認する必要がある。なお、本給付金は市の独自事業であり、これを非課税とする法令が存在しないため課税対象となる。また、「茨木市医療機関物価高騰支援給付金支給要綱」に違反したとき等には、給付金の全部または一部を返還していただくことがある。
物価高騰への対応を支援し、医療体制の維持・継続を図るため、市内で開設している医療機関に対して、物価高騰支援給付金を支給
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2026/07/21
2027/03/31
茨木市内に開設している医療機関(病院、診療所(一般診療所もしくは歯科診療所またはその併設)、薬局)であって、令和8年7月1日時点で厚生労働大臣が指定する保険医療機関または保険薬局であること
市からの案内通知文の送付日(令和8年7月21日)において廃止または休止している医療機関は対象外
医療提供に用いる設備を現に有していないこと等により継続的に医療を提供することができないと認められる医療機関は対象外
茨木市保健医療センター条例第3条に基づき同条第1号の事業を実施する急病診療所は対象外
大阪府保健所条例第1条の規定により大阪府が設置する保健所は対象外
市内の医療機関(令和8年7月1日時点で厚生労働大臣が指定する保険医療機関・保険薬局)宛てに、市が令和8年7月21日(火曜日)に通知文を郵送で発送する
原則として申請は不要で、対象医療機関へ給付金が支給される
前回(令和8年4月15日支給分)実施時から振込先銀行口座が変更(口座名義の変更を含む)されている場合や、新たに医療機関を開設した場合は、振込口座届出書の提出が必要
茨木市 健康医療部 医療政策課 〒567-8505 大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館8階 電話:072-655-2756 ファックス:072-622-1877 E-mail:iryouseisaku@city.ibaraki.lg.jp
物価高騰への対応を支援し、医療体制の維持・継続を図るため、市内で開設している医療機関に対して、物価高騰支援給付金を支給する。申請は不要だが、前回(令和8年4月15日支給分)の「物価高騰支援給付金」実施時から振込先銀行口座が変更(口座名義の変更を含む)されている場合や、新たに医療機関を開設した場合は振込口座届出書の提出が必要。詳細は各医療機関宛の通知文を確認する必要がある。なお、本給付金は市の独自事業であり、これを非課税とする法令が存在しないため課税対象となる。また、「茨木市医療機関物価高騰支援給付金支給要綱」に違反したとき等には、給付金の全部または一部を返還していただくことがある。
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