全国:MICE施設の受入環境整備事業

上限金額・助成額2000万円
経費補助率 50%

この補助金は、世界有数の「MICE開催国」の実現に向けて、MICE施設における受入環境の整備に要する経費の一部を国が補助することにより、我が国各都市のMICE誘致の国際競争力の強化を図ることを目的とする。

・設備の購入・設置費等の工事費
・本工事を実施するために必要な付帯工事費
・設計費、工事管理費等の事務費
・その他整備に付随する費用


観光庁
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1)ネットワーク環境の整備
2)デジタルサイネージの整備

2024/04/05
2024/05/17
国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律施行規則(平成六年運輸省令第三十八号)第四条の基準を満たし、かつ、ICCA基準を満たす国際会議の誘致・開催実績のある会議場施設等の所有者又は運営管理者

※国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律施行規則(コンベンション法施行規則)(抄)
 (国際会議等の用に供する会議場施設等の基準)
第四条 法第五条第一項第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
 一 二百人以上を収容することができ、かつ、同時通訳設備を用いた会議等の開催が可能な会議室又はこれに
  類する施設(以下「会議室等」という。)を有していること。
 二 前号に掲げる施設以外に、同時通訳設備を用いた会議等の開催が可能な中小規模の会議室等を有している
  こと。 
 三 会議等に参加する者の用に供するロビー又はこれに類する施設を有していること。
 四 会議等に参加する者の用に供する事務室、応接室、控室又はこれらに類する施設を有していること。
 五 会議等に参加する者の需要を満たすことができる適当な規模の駐車場が確保されていること。

※ICCA基準の条件

 [1]参加者総数 50名以上
 [2]定期的に開催されていること(1回のみ開催した会議は除外)
 [3]開催国 3ヶ国以上で会議のローテーションがある(2国間会議、政府系会議、国連主催の会議は除外)

1.「要望書」の提出
2.認定の通知・補助金額の内示
3.交付申請書の提出
4.交付決定
5.事業実施
6.完了実績報告、自己評価の提出
7.補助金額の確定
8.支払請求書の提出
9.支払い

観光庁 MICE推進室 代表:03-5253-8111(内線27-604、27-606)

この補助金は、世界有数の「MICE開催国」の実現に向けて、MICE施設における受入環境の整備に要する経費の一部を国が補助することにより、我が国各都市のMICE誘致の国際競争力の強化を図ることを目的とする。

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