佐賀県:中小企業生産性向上支援補助金(賃金UP支援枠・単身事業者支援枠)

上限金額・助成額200万円
経費補助率 66%

佐賀県では原材料・エネルギー価格高騰や人材不足等厳しい経営環境の中、県内中小企業者等の生産性向上(高付加価値化・効率化)を支援します。

項目 賃金UP支援枠 単身事業者支援枠
従業員   常時使用する従業員が1名以上いる     常時使用する従業員がいない  
要件              事業場内最低賃金を、令和5年1月1日から令和6年9月30日までの間に、3%以上引き上げていること、若しくは引き上げる予定であること※1 ※2 ※3 ※4

※1 引き上げ後の事業場内最低賃金は、佐賀県の地域別最低賃金(900円)を上回ること(900円+α)。
※2 いずれの時点においても、最低賃金を下回っていないこと。
※3 同一の事業場内最低賃金で従事する労働者が複数名いる場合には、当該労働者全員について、賃金を3%以上引き上げること。
※4 事業場内最低賃金を引き上げた結果、賃金額を追い越される者がいる場合には、その者についても引き上げ前の事業場内最低賃金額から3%以上引き上げること。ただし、その者の賃金額が、引き上げ前の事業場内最低賃金額を3%以上上回っている場合には、この限りではない。
以下のいずれかに該当する者。

①令和5年1月~令和6年3月までの連続する3ヶ月の合計売上高が令和2年1月~令和4年12月までの連続する同3ヶ月の合計売上高と比較して10%以上減少していること

②令和5年1月~令和6年3月までの連続する3ヶ月の合計粗利益額※5が令和2年1月~令和4年12月までの連続する同3ヶ月の合計粗利益額と比較して3%以上減少していること

※5 粗利益額とは、収入金額(売上高)から売上原価を減じた金額をいう。
補助金額   補助対象経費(税別)× 補助率  
補助率 3分の2以内。 ただし、伝統的地場産品製造事業者等については、4分の3以内。
補助金の
上下限額
①小規模事業者(個人) 1事業場に付き15万円~60万円
②小規模事業者(法人) 1事業場に付き30万円~120万円
③中小事業者      1事業場に付き50万円~200万円
①個人 15万円~60万円
②法人 30万円~120万円

※上記は概要となりますので、詳細な要件等は必ず交付要綱をご確認ください。

 

機械装置・システム構築費、広報費、展示会等出展費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、専門家謝金、専門家旅費、委託料、外注費、運搬費、研修費


佐賀県
大企業,中堅企業,中小企業者
生産性向上(高付加価値化・効率化)

 ・デジタル技術等を活用した業務改善の取組
 ・生産の効率化等のための取組
 ・新商品開発や販路開拓等の売上向上につながる取組

2024/03/15
2024/06/14
佐賀県内に店舗や事業所を有する中小企業者等。ただし、以下のいずれかに該当する者は除く。
①農林漁業者(農林漁業者であっても、必要な許認可等を取得し製造、加工、宿泊等の事業を行っている事業者については、当該事業部分についてのみ対象)
②医療福祉業者
③常時使用する職員がいないCSO

(1)提出期間 
 第一次募集:令和6年3月15日(金曜日)~4月30日(火曜日)
 第二次募集:令和6年5月13日(月曜日)~6月14日(金曜日)
 ※第一次募集において、補助金の交付決定額の総額が予算上限に達した場合には、第二次募集は実施しません。
(2)申請方法
申請書は郵便(簡易書留など追跡ができる方法)または宅配便により下提出してください。

〒849-0932  佐賀県佐賀市鍋島町八戸溝114  佐賀県産業イノベーションセンター  佐賀県中小企業生産性向上支援補助金(賃金UP支援枠(又は単身事業者支援枠)担当 (賃金UP支援枠)電話 0952-37-1688 (単身事業者支援枠)電話 0952-37-7871 

佐賀県では原材料・エネルギー価格高騰や人材不足等厳しい経営環境の中、県内中小企業者等の生産性向上(高付加価値化・効率化)を支援します。

項目 賃金UP支援枠 単身事業者支援枠
従業員   常時使用する従業員が1名以上いる     常時使用する従業員がいない  
要件              事業場内最低賃金を、令和5年1月1日から令和6年9月30日までの間に、3%以上引き上げていること、若しくは引き上げる予定であること※1 ※2 ※3 ※4

※1 引き上げ後の事業場内最低賃金は、佐賀県の地域別最低賃金(900円)を上回ること(900円+α)。
※2 いずれの時点においても、最低賃金を下回っていないこと。
※3 同一の事業場内最低賃金で従事する労働者が複数名いる場合には、当該労働者全員について、賃金を3%以上引き上げること。
※4 事業場内最低賃金を引き上げた結果、賃金額を追い越される者がいる場合には、その者についても引き上げ前の事業場内最低賃金額から3%以上引き上げること。ただし、その者の賃金額が、引き上げ前の事業場内最低賃金額を3%以上上回っている場合には、この限りではない。
以下のいずれかに該当する者。

①令和5年1月~令和6年3月までの連続する3ヶ月の合計売上高が令和2年1月~令和4年12月までの連続する同3ヶ月の合計売上高と比較して10%以上減少していること

②令和5年1月~令和6年3月までの連続する3ヶ月の合計粗利益額※5が令和2年1月~令和4年12月までの連続する同3ヶ月の合計粗利益額と比較して3%以上減少していること

※5 粗利益額とは、収入金額(売上高)から売上原価を減じた金額をいう。
補助金額   補助対象経費(税別)× 補助率  
補助率 3分の2以内。 ただし、伝統的地場産品製造事業者等については、4分の3以内。
補助金の
上下限額
①小規模事業者(個人) 1事業場に付き15万円~60万円
②小規模事業者(法人) 1事業場に付き30万円~120万円
③中小事業者      1事業場に付き50万円~200万円
①個人 15万円~60万円
②法人 30万円~120万円

※上記は概要となりますので、詳細な要件等は必ず交付要綱をご確認ください。

 

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