佐賀県:在来線利用促進事業費補助金

上限金額・助成額25万円
経費補助率 66%

佐賀県では鉄道を活用した観光誘客や地域住民等の鉄道利用の促進に資する取組を支援し、唐津線、筑肥線及び長崎本線の利用促進を図ることを目的としています。

(1) 鉄道を活用した観光誘客に資する事業
・地域の体験プログラム等を活用した鉄道旅行商品の開発に係る経費
・観光列車の誘客力向上のためのイベントの企画・運営、出店に係る経費
・観光列車をおもてなしするための備品の購入や観光パンフレット等の制作、情報発信等に係る経費
(2) 地域住民等の鉄道利用の促進に資する事業
・地域住民や通勤・通学利用者を対象とした鉄道運賃等への補助に係る経費
・ 地域住民や通勤・通学利用者を対象としたパークアンドライド実証実験に係る経費


佐賀県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1) 鉄道を活用した観光誘客に資する事業
(2) 地域住民等の鉄道利用の促進に資する事業

2023/12/06
2024/01/10
唐津線(佐賀-西唐津間)、筑肥線(山本-伊万里間)及び長崎本線(江北-肥前大浦間)の沿線地域に所在する自治体、学校及び当該地域内で活動を行う地域団体等であって、次の要件の全てを満たす団体とする。

 (1) 自己又は団体の構成員等が、次の各号のいずれにも該当しない者。

ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積

極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

(2) 前項のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体ではない者。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
・提出方法
郵便、電子メール、持参のいずれかの方法

〒840-8570 佐賀市城内1-1-59 佐賀県庁新館7階南 佐賀県地域交流部交通政策課 TEL:0952-25-7341 FAX:0952-25-7142 e-mail:koutsuuseisaku@pref.saga.lg.jp(所属) 鉄道活用推進担当  杉町、廣澤

佐賀県では鉄道を活用した観光誘客や地域住民等の鉄道利用の促進に資する取組を支援し、唐津線、筑肥線及び長崎本線の利用促進を図ることを目的としています。

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