九州:令和5年度 甘味資源作物産地生産体制強化緊急対策事業のうちかんしょ生産性向上緊急支援事業(でん粉原料用かんしょ産地対策事業)/2次公募

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

でん粉原料用かんしょ等の生産性向上を目的とした取組に必要な経費を助成します

 

 

・でん粉原料用かんしょの新品種である「こないしん」、「みちしずく」の早期普及を目的としたウイルスフリー苗等の購入・増殖、ほ場での種いも増殖及び農家への配布に係る経費等。
・ドローン等最新技術の導入により効率的な防除技術を実証するために必要なドローン等の機械購入費用、当該実証を行うための会議・研修会等の開催費、実証ほ設置費等。
・担い手農家等が離農農家等の農地にでん粉原料用かんしょを新たに植え付ける場合のほ場の土壌条件の整備に必要となる堆肥及び土壌改良資材の購入費用並びに深耕作業等の委託に必要な経費。
・でん粉原料用かんしょに係るマルチはぎ作業の省力化と廃プラスチック処理経費の削減を目的とした生分解性マルチの購入経費。
・かんしょ生産の省力化を図るために農業機械等を導入又はリース導入する場合に必要な経費。


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1 新品種の早期普及 で
2 ドローン等を使った防除技術の確立
3 ほ場の地力対策
4 生分解性マルチの導入促進
5 かんしょ生産省力機械の導入促進

2024/03/29
2024/05/07
本事業の公募に応募できる者は、事業実施地区が指定地域(砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和40年法律第109号)第33条第1項の指定地域をいう。以下同じ。)にあって、かんしょの生産振興の取組を行う次に掲げるものとする。
(1)生産者の組織する団体 (2)農業協同組合 (3)農業協同組合連合会 (4)かんしょでん粉製造事業者 (5)協議会(でん粉原料用かんしょの生産振興に係る関係者により組織される団体をいう。) (6)かんしょでん粉製造事業者の組織する団体 (7)公社(地方公共団体から出資を受けている法人をいう。) (8)土地改良区 (9)農事組合法人(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の10第1項に規定する事業を行う法人をいう。) (10)農事組合法人以外の農地所有適格法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する法人をいう。) (11)特定農業法人及び特定農業団体(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第23条第4項に規定する法人及び団体をいう。) (12)民間企業

募の期間内に郵送又は電子メールにより以下の提出先窓口に提出してください。
<提出先>
九州農政局生産部園芸特産課
〒860-8527 熊本県熊本市西区春日2丁目10番1号熊本地方合同庁舎
TEL:096-300-6251
メールアドレス:電話等にて提出先担当者にお問い合わせください。

九州農政局生産部園芸特産課 TEL:096-300-6251 事業担当課:農林水産省 農産局 地域作物課(事業担当課) TEL:03-6744-2115

でん粉原料用かんしょ等の生産性向上を目的とした取組に必要な経費を助成します

 

 

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