石川県:被災木材加工流通施設等復旧対策事業

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経費補助率 70%

令和6年能登半島地震により、高性能林業機械、木材加工流通施設、木質バイオマス利用促進施設、特用林産振興施設、木造公共建築物及びコンテナ苗生産基盤施設(以下「被災施設等」という。)に甚大な被害が発生しており、地域材及び特用林産物の安定供給、木材利用、林業・木材産業における事業の継続等に大きな影響を及ぼしている。
このため、被災した地域における林業・木材産業を回復し、生業の再建を図るために必要な被災施設等の復旧・再取得等(以下「再整備」という。)の支援を実施する。

1.支援内容
■木材加工施設の修理・再取得
(被災した機械や施設(がれき含む)の解体、撤去、廃棄を含む)
(例)製材用機械、木材乾燥機、製品保管倉庫、作業用建物など。

■特用林産物生産施設の修繕・再取得
(被災した生産施設(がれき含む)の解体、撤去、廃材の運搬を含む)
(例)作業用建物、倉庫、炭窯、加工施設等。
 流入土砂の撤去、用地の地割れ、地盤沈下等の地面を治す費用も対象。

2.支援対象者
■木材加工施設の修理・再取得
製材事業者(国産材を取り扱う事業者であること)

■特用林産物生産施設の修繕・再取得
農事組合法人、林業者等の組織する団体

■被災施設等の再整備による木材及び特用林産物の安定供給並びに木材利用体制の再建
1 高性能林業機械等の再整備
県交付要綱、実施要領に基づいて事業を行うのに要する経費

2 木材加工流通施設等の再整備
県交付要綱、実施要領に基づいて事業を行うのに要する経費

3 木質バイオマス利用促進施設の再整備
県交付要綱、実施要領に基づいて事業を行うのに要する経費

4 特用林産振興施設等の再整備
県交付要綱、実施要領に基づいて事業を行うのに要する経費

5 木造公共建築物等の再整備
県交付要綱、実施要領に基づいて事業を行うのに要する経費


石川県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■被災施設等の再整備による木材及び特用林産物の安定供給並びに木材利用体制の再建
1 高性能林業機械等の再整備
2 木材加工流通施設等の再整備
3 木質バイオマス利用促進施設の再整備
4 特用林産振興施設等の再整備
5 木造公共建築物等の再整備

2024/02/27
2024/03/31
<事業内容等>
■被災施設等の再整備による木材及び特用林産物の安定供給並びに木材利用体制の再建
1 高性能林業機械等の再整備
Ⅰ 林業・木材産業生産基盤強化対策
高性能林業機械等の整備のうち
03林業機械作業システム整備
04効率化施設整備
05活動拠点施設整備
に掲げる事業種目及び工種又は施設区分とする。

2 木材加工流通施設等の再整備
Ⅰ 林業・木材産業生産基盤強化対策
木材加工流通施設等の整備のうち
06木材加工流通施設整備
07森林バイオマス等活用施設整備
に掲げる事業種目及び工種又は施設区分とする。

3 木質バイオマス利用促進施設の再整備
Ⅰ 林業・木材産業生産基盤強化対策
木質バイオマス利用促進施設の整備のうち
08未利用間伐材等活用機材整備
09木質バイオマス供給施設整備
10木質バイオマスエネルギー利用施設整備

4 特用林産振興施設等の再整備
Ⅰ 林業・木材産業生産基盤強化対策
特用林産振興施設等の整備
11特用林産物活用施設等整備
に掲げる事業種目及び工種又は施設区分とする。

5 木造公共建築物等の再整備
Ⅰ 林業・木材産業生産基盤強化対策
木造公共建築物等の整備
12木造公共施設整備
に掲げる事業種目及び工種又は施設区分とする。

<事業実施主体>
■被災施設等の再整備による木材及び特用林産物の安定供給並びに木材利用体制の再建
1 高性能林業機械等の再整備
都道府県、市町村、森林整備法人等及び選定経営体、広域利用林業機械の整備を実施するもの(林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第11条に基づく林業労働力確保支援センター、森林組合連合会及び都道府県知事が林野庁長官等と協議して認める団体(特認団体)に限る。)

2 木材加工流通施設等の再整備
市町村、森林組合、木材関連業者等の組織する団体及び地域材を利用する法人等で事業構想に記載された事業実施主体

3 木質バイオマス利用促進施設の再整備
都道府県、市町村、森林組合、林業者等の組織する団体、地方公共団体等が出資する法人、PFI事業者及び民間事業者等

4 特用林産振興施設等の再整備
都道府県、市町村、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、林業者等の組織する団体、地方公共団体が出資する法人、地域材を利用する法人、きのこ原木等生産者及び特任団体

5 木造公共建築物等の再整備
都道府県、市町村、地方公共団体が出資する法人、特別区及び地方公共団体の組合その他「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令」(平成22年政令第203号)第1条に規定する公共建築物の整備主体

申請方法は、問合せ先までお問合せ下さい。

農林水産部森林管理課  石川県金沢市鞍月1丁目1番地 電話番号:076-225-1641 ファクス番号:076-225-1645

令和6年能登半島地震により、高性能林業機械、木材加工流通施設、木質バイオマス利用促進施設、特用林産振興施設、木造公共建築物及びコンテナ苗生産基盤施設(以下「被災施設等」という。)に甚大な被害が発生しており、地域材及び特用林産物の安定供給、木材利用、林業・木材産業における事業の継続等に大きな影響を及ぼしている。
このため、被災した地域における林業・木材産業を回復し、生業の再建を図るために必要な被災施設等の復旧・再取得等(以下「再整備」という。)の支援を実施する。

1.支援内容
■木材加工施設の修理・再取得
(被災した機械や施設(がれき含む)の解体、撤去、廃棄を含む)
(例)製材用機械、木材乾燥機、製品保管倉庫、作業用建物など。

■特用林産物生産施設の修繕・再取得
(被災した生産施設(がれき含む)の解体、撤去、廃材の運搬を含む)
(例)作業用建物、倉庫、炭窯、加工施設等。
 流入土砂の撤去、用地の地割れ、地盤沈下等の地面を治す費用も対象。

2.支援対象者
■木材加工施設の修理・再取得
製材事業者(国産材を取り扱う事業者であること)

■特用林産物生産施設の修繕・再取得
農事組合法人、林業者等の組織する団体

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