石川県羽咋市:費用償還(自費解体)制度

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令和6年能登半島地震で半壊以上の被害を受けた家屋等(住家、空き家、納屋等)の解体・撤去を行った場合、解体費用の償還を受ける制度です。市が算定した金額の比較により償還金額を決定しますので、全額の償還とならない場合があります

■費用償還(自費解体)制度
令和6年能登半島地震により損壊した市内の半壊以上の被災家屋等について、既に解体・撤去を実施済みの方、これから解体工事を発注する方を対象に解体・撤去に要した費用を償還


羽咋市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■公費解体制度
令和6年能登半島地震により損壊した市内の半壊以上の被災家屋等について、生活環境保全上の支障の除去及び二次災害の防止を図るため、当該物件の所有者の申請に基づき、市が所有者に代わって、解体及び撤去する制度です。

■費用償還(自費解体)制度
令和6年能登半島地震により損壊した市内の半壊以上の被災家屋等について、既に解体・撤去を実施済みの方、これから解体工事を発注する方を対象に解体・撤去に要した費用を償還する制度です。
※市が算定した金額の比較により償還金額を決定しますので、全額の償還とならない場合があります。

2024/03/01
2024/09/30
令和6年6月30日までに被災家屋等の解体工事の契約を締結した人

※所有者は登記簿謄本に記載された所有者です。
※発災日以降に売買や贈与により所有者が変わった場合は申請できません。
※発災日以降に相続により所有権が移転した場合は、所有権移転後の所有者も申請可能です。
※所有者と申請書が異なる場合は、家屋等の所有者、権利者の同意が必要です。

■事前相談・申請受付窓口
受付窓口 205会議室(住まいの支援窓口)

■費用償還(自費解体)制度
①必要書類の準備
□申請者自ら解体業者と令和6年6月30日までに契約を締結し、解体・撤去が完了してから書類を準備します。
□り災証明書(被災証明書)で「半壊以上」と判定されている建物以外は、被災状態が確認できる写真が必要です(被災状態が「半壊以上」と確認できない場合は対象となりません)。
※必要書類については、別添「必要書類一覧(費用償還)」をご確認ください。

②申請書類の提出
□受付期間 令和6年3月1日~令和6年9月30日まで□受付窓口 市役所2階 205会議室 住まいの支援窓口□受付時間 9時から16時
□受付方法 原則、持参のみ

③申請書類の審査
□書類審査 申請書類を審査します。
※必要書類に不備、不足があった場合、全て整った時点で受付となります。

④現地調査
□解体撤去が行われたことを確認します。
※訪問日の事前連絡はしません。
※市の調査員が敷地内に立ち入ります。あらかじめご了承ください。

⑤償還額の算定
□現地調査での解体・撤去確認後、償還額を算定します。□市の算定した額が、解体業者等へ支払った金額を下回った場合は、その差額については申請者負担となります。

⑥交付決定通知
□償還金交付決定通知を送付します。

⑦請求書の提出
□交付決定通知受領後、交付決定通知書の発行日から30日以内に請求書兼口座振込依頼書を市環境安全課まで提出してください。

⑧償還金支払い
□指定された口座に交付額を入金します。

⑨滅失登記
□市から法務局に対して、職権による滅失登記を依頼。※建物表示変更登記(主たる建物が滅失し、付属建物が残存している場合等)は、職権登記ができません。申請された方自身で、変更登記をしていただく必要があります。

羽咋市役所2階 環境安全課TEL 0767-22-7137

令和6年能登半島地震で半壊以上の被害を受けた家屋等(住家、空き家、納屋等)の解体・撤去を行った場合、解体費用の償還を受ける制度です。市が算定した金額の比較により償還金額を決定しますので、全額の償還とならない場合があります

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