冬期間における道路交通の安全を確保するため、市道の除雪業務の担い手となる除雪機械オペレーターを育成しようとする事業者に対し、補助を行います。
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輪島市では、市内中小企業者の経営の安定及び強化に必要な事業資金を円滑に供給するため、市内金融機関の協力のもと輪島市中小企業経営安定資金融資制度を設けており、この融資制度の利用者に対しては、年1回、融資利率のうち0.35%に相当する額(100円未満の端数は切捨て)を利子補給する制度があります。
令和6年能登半島地震により被災し又はその影響を受けた融資利用者については、交付申請期限の延長等の特例措置が設けられている。
令和6年能登半島地震や令和6年奥能登豪雨からの復旧・復興に向けて、能登が抱える課題解決や新産業の創出を目的として、先進的な技術や革新的なアイデアを有し、県内事業者と連携して能登で新たにスタートアップする事業者の実証等の取り組みを支援します。
輪島市では、イノシシ等による農作物被害防止と市民の生活環境を保護するため、狩猟免許の新規取得・更新やライフル銃の購入に係る経費の一部を補助しています。地域を守る「捕獲の担い手」を支援する制度です。
本補助⾦制度は、令和6年能登半島地震により被災した被災県(⽯川県、新潟県、富⼭県及び福井県をいう。以下同じ。)または低気圧と前線による⼤⾬に伴う災害における被災地域(⽯川県七尾市、輪島市はじめ6市町をいう。以下同じ。)において、伝統的⼯芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号。以下「伝産法」という。)に基づき指定された伝統的⼯芸品の製造事業者等が、被災により影響を受けた場合に、事業再開のために必要な⽣産設備等の整備、原材料確保に係る取組に要する経費の⼀部を国が補助することにより、伝統的⼯芸品産業の復興に寄与することを⽬的としています。
本補助⾦制度は、令和6年能登半島地震により被災した被災県(⽯川県、新潟県、富⼭県及び福井県をいう。以下同じ。)または低気圧と前線による⼤⾬に伴う災害における被災地域(⽯川県七尾市、輪島市はじめ6市町をいう。以下同じ。)において、伝統的⼯芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号。以下「伝産法」という。)に基づき指定された伝統的⼯芸品の製造事業者等が、被災により影響を受けた場合に、事業再開のために必要な⽣産設備等の整備、原材料確保に係る取組に要する経費の⼀部を国が補助することにより、伝統的⼯芸品産業の復興に寄与することを⽬的としています。
被災した宅地を測量・売却する際の補助金です。令和6年能登半島地震・奥能登豪雨で大きな被害を受けた宅地(被災宅地)について、測量や売却に要する経費を土地所有者に支援することで、土地の流通を促すとともに、空き地が及ぼす悪影響を抑制することを目的としています。
※「間接被害」については、6次公募をもって終了しました。
※能登3市3町以外の「直接被害」については、7次公募をもって終了しました。
※8次公募では、能登3市3町(珠洲市、輪島市、能登町、穴水町、七尾市、志賀町)において、令和6年能登半島地震等の直接被害を受けた事業者のみ対象となります。
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令和6年能登半島地震による災害(令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和6年政令第五号)により指定された特定非常災害)及び令和6年奥能登豪雨との関連性の高い災害(石川県が災害救助法施行令第1条第1項第4号により適用を決定した能登3市3町において令和6年9月21日から23日にかけて発生した災害)(以下、「令和6年能登半島地震等」という。)により甚大な被害を受けた地域(石川県能登3市3町(珠洲市、輪島市、能登町、穴水町、七尾市、志賀町))においては、多くの中小企業者が、生産設備や販売拠点の流出・損壊や、顧客や販路の喪失という状況に直面しています。
本県の所在するこうした中小事業者の事業再建を支援するため、上記3市3町を対象を対象とする本補助金事業を実施し、商工会・商工会議所の助言も受けながら災害からの事業の再建に向けた計画を事業者自ら作成し、作成した計画に基づいて事業再建の取組に要する経費の一部を補助するものです。
輪島市内における企業の立地を促進するとともに、産業の振興及び雇用の拡大を図り、もって市の経済の健全な発展及び市民の福祉の向上に寄与することを目的とし、輪島市内へ移転、新設する企業への助成金を給付します。
<助成金>
投資額の100分の20(石川県の区域外からの本社移転を伴う場合にあっては、100分の25)に相当する額に常用雇用者の純増数1人につき50万円を乗じて得た額
助成金の上限:
新規地元雇用者数により変動
・2人以上 5人未満 2,000万円・ 5人以上10人未満 5,000万円・10人以上30人未満 1億円 ・30人以上 2億円
農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付します。