全国:令和6年 能登半島地震対応産地緊急支援事業(産地緊急支援対策)

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経費補助率 50%

令和6年1月1日に発生した能登半島地震の影響により、各地域で作物、農地、農作業ハウス、集出荷施設等に甚大な被害が生じており、被災した産地の継続・再生を図るため、持続的生産強化対策事業実施要領(令和4年4月1日付け3農産第3175 号、3畜産第 1993 号、農林水産省農産局長、農林水産省畜産局長連名通知)(以下「実施要領」という。)第1のただし書に基づく緊急対策として、令和6年能登半島地震対応産地緊急支援事業(産地緊急支援対策)(以下「本事業」という。)を実施する事業実施主体を公募します。

(1)営農再開支援
ア 資材の調達等支援
(ア)早期営農再開
令和5年度及び6年度までの間の早期営農再開に必要な生産資材(種子・種苗等の消費材に限る。)の購入経費並びに早期営農再開に必要な作業委託費及び農業機械等レンタル経費

(イ)作物転換・規模拡大
被災を機に作物転換・規模拡大等を図る場合に必要な生産資材等(パイプハウスのパイプ等の撤去費用を含み、種子・種苗等の消費材を除く。)の購入等経費

イ 栽培環境整備
(ア)作物残さ等の撤去
被災に伴い新たに必要となった作物残さや飛散したガラス等の撤去により、次期作又は作物転換に向け、良好な栽培環境を整備するために必要な掛かり増し経費

(イ)追加防除・施肥
被災からの生産回復等に向けて追加的に必要となる薬剤及び肥料の購入並びに土壌診断に必要な掛かり増し経費

(ウ)防除方法の転換
被災を機に地上防除から航空防除に転換した際の航空防除委託経費

ウ 土づくり
災害復旧事業により客土工法を用いて復旧したほ場において、堆肥の追加的な投入を行った場合及び緑肥の適量のすき込みに必要な経費

エ リース方式による農業機械等の導入
被災を機に作物転換・規模拡大等を図る場合に必要な農業機械等のリース導入経費

オ 収穫・調製作業
被災により必要となった収穫・調製作業に要する掛かり増し経費

(2)集出荷施設等における農作物の出荷円滑化等支援
ア 施設の仮復旧等
被災により機能が低下した集出荷施設等について、簡易修繕等により一時的に機能を回復させるために必要な経費

イ 周辺集出荷施設等の活用
被災施設に集荷した農作物を周辺施設に輸送し、選果・加工等を行うために必要な輸送経費や周辺の育苗施設から被災地域へ種苗を融通するために必要な輸送経費

ウ 集出荷機能等の強化
被災による集出荷機能等の低下を手選果等により補い、集出荷量等を回復させるために必要な作業労賃費

(3)浸水被害に対する水田農業継続特別支援
ア 土壌診断
浸水被害を受けた水田の土壌環境の再生に向けて行う土壌診断に必要な掛かり増し経費

イ 土づくり
浸水被害を受けた水田における生産力の回復を図るために必要な堆肥・緑肥や土壌改良資材等の追加的な投入に必要な経費

ウ 作業委託等
水田の均平化や畦畔の修繕等に必要な作業委託及び農業機械等をレンタルするために必要な経費

エ 生産資材調達
令和6年度中の営農再開に必要な生産資材(種子・種苗等の消費材に限る。)の購入経費


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
本事業で支援する取組は、令和6年能登半島地震により甚大な被害を受けた地域において、営農再開又は集出荷施設等(集出荷貯蔵施設、乾燥調製施設、穀類乾燥調製貯蔵施設、農産物処理加工施設、育苗施設、産地管理施設、生産技術高度化施設及び種子種苗生産関連施設をいう。以下同じ。)における農作物の出荷の円滑化等を図るために共同で行う以下の取組とする。
ただし、(1)と(3)については、同一ほ場において、重複した事業内容に取り組むことはできないものとする。
なお、本事業の実施期間は、令和6年1月1日から令和7年3月31日までとする。
また、支援の対象となる取組は、事業実施主体又は受益農家が、令和6年能登半島地震による被害を受けたことを証明できる場合に行う、自らの経営のための取組に限るものとする。

(1)営農再開支援
ア 資材の調達等支援
(ア)早期営農再開
令和5年度及び6年度までの間の早期営農再開に必要となる生産資材
(種子・種苗等の消費材に限る。)の調達、役務等を確保する取組
(イ)作物転換・規模拡大
被災を機に作物転換・規模拡大等を図る場合に必要となる生産資材等(パイプハウスのパイプ等の撤去費用を含み、種子・種苗等の消費材を除く。)を調達する取組

イ 栽培環境整備
被災に伴い新たに必要となる作物残さや飛散したガラス等の撤去、追加的な施肥・防除等の栽培環境整備のための取組

ウ 土づくり
災害復旧事業により客土を行い復旧した農地の生産力回復を図るために必要な追加的な堆肥の投入等の土づくりの取組

エ リース方式による農業機械等の導入
被災を機に作物転換・規模拡大等を図る場合に必要となる農業機械又は施設園芸用機器等(以下「農業機械等」という。)をリース方式により導入する取組
なお、リース方式による農業機械等の導入に関する基準等は別紙に定めるとおりとする。

オ 収穫・調製作業
被災により追加的に必要となった収穫・調製作業を行う取組

(2)集出荷施設等における農作物の出荷円滑化等支援
ア 施設の仮復旧等
被災により機能が低下した集出荷施設等について、簡易修繕等により一時的に機能を回復させる取組

イ 周辺集出荷施設等の活用
被災した集出荷施設等に集荷した農作物を周辺の集出荷施設等での選果・
加工等のために輸送し、又は周辺の育苗施設から被災地域へ種苗を融通する
ために輸送する取組
ウ 集出荷機能等の強化
被災による集出荷機能等の低下を手選果等により補い、集出荷量等を回復させる取組

(3)浸水被害に対する水田農業継続特別支援
ア 土壌診断
浸水被害を受けた水田の土壌環境の再生に向けて行う土壌診断の取組

イ 土づくり
浸水被害を受けた水田における生産力の回復を図るために追加的に必要な堆肥・緑肥や土壌改良資材の投入等の土づくりの取組

ウ 作業委託等
水田の均平化や畦畔の修繕等に必要な作業委託及び農業機械等のレンタルの取組

エ 生産資材調達
令和6年度中の営農再開に必要な生産資材(種子・種苗等の消費材に限る。)を調達する取組

2024/04/23
2024/05/31
(1)営農再開支援の取組の事業実施主体は、次に掲げる者であって、受益農家が3戸以上であるものとする。
ア 都道府県
イ 市町村
ウ 農業者の組織する団体(事業実施及び会計手続を適正に行い得る体制を有しており、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めのある団体に限る。以下同じ。)
エ 公社(地方公共団体が出資している法人をいう。以下同じ。)
オ 地域農業再生協議会(経営所得安定対策等推進事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3569号農林水産事務次官依命通知)第2の2の(2)に定める地域農業再生協議会、担い手育成総合支援協議会設置要領(平成17年4月1日付け16経営第8837号農林水産省経営局長通知)第1の3に定める地域担い手育成総合支援協議会又は「果樹産地構造改革計画について」(平成17年3月25日付け16生産第8112号農林水産省生産局長通知)第2の1に定める産地協議会をいう。以下同じ。)
カ 地方農政局長等(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長、その他の都府県にあっては当該都府県を所管する地方農政局長をいう。以下同じ。)が事業目的に資するとして特に必要と認めた団体(以下「特認団体」という。)

(2)集出荷施設等における農作物の出荷円滑化等支援の取組の事業実施主体は、次に掲げる者であって、受益農家が3戸以上である集出荷施設等の所有者又は運営主体とする。
ア 都道府県
イ 市町村
ウ 農業者の組織する団体
エ 公社
オ 特認団体

(3)浸水被害に対する水田農業継続特別支援の取組の事業実施主体は、次に掲げる者であって、受益農家が3戸以上であるものとする。
ア 都道府県
イ 市町村
ウ 農業者の組織する団体
エ 公社
オ 地域農業再生協議会
カ 特認団体

・申請書類の提出は、郵送等又は電子メールによるものとする。
・申請書類を郵送等により提出する場合は、「令和6年能登半島地震対応産地緊急支援事業(産地緊急支援対策)(第〇回)」と封筒等の表に朱書きし、配達されたことが証明できる方法によるものとする。
・申請書類を電子メールによる提出を希望する場合は、別掲2の問合せ先に送付先アドレスを確認の上、件名を「令和6年能登半島地震対応産地緊急支援事業(産地緊急支援対策)(第〇回)の応募申請書類(応募団体名)」とし、本文に「担当者名」と「連絡先」を必ず記載するものとする。
ただし、添付するファイルは圧縮せず、1メール当たり7MB以下とする。
なお、複数の電子メールとなる場合は、件名の応募団体名に続けて、その○(○は連番)とする

令和6年能登半島地震対応産地緊急支援事業(産地緊急支援対策) に係る公募要領の別掲3にてご確認ください。

令和6年1月1日に発生した能登半島地震の影響により、各地域で作物、農地、農作業ハウス、集出荷施設等に甚大な被害が生じており、被災した産地の継続・再生を図るため、持続的生産強化対策事業実施要領(令和4年4月1日付け3農産第3175 号、3畜産第 1993 号、農林水産省農産局長、農林水産省畜産局長連名通知)(以下「実施要領」という。)第1のただし書に基づく緊急対策として、令和6年能登半島地震対応産地緊急支援事業(産地緊急支援対策)(以下「本事業」という。)を実施する事業実施主体を公募します。

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