北海道旭川市:令和5年度 旭川市中心市街地出店促進補助金

上限金額・助成額10万円
経費補助率 33%

旭川市の中心市街地の対象となる施設に出店される方(やむを得ない事情がある場合は出店から1年以内の方)に対して家賃の一部を補助します。
補助金は、月額家賃の3分の1以内(千円未満切捨て。ただし、10万円を上限)を最大12か月間分交付します。
<下記のいずれかに該当する施設を利用して出店すること>
・店舗専用の出入口が道路に面している1階又は2階の空き店舗
・店舗専用の出入口が共有の通路に面している1階部分の空き店舗
・店舗の外壁の一部が道路に面しており、当該道路から店舗の内部を見ることが可能な構造であり、かつ店舗専用の出入口を有する1階部分の空き店舗
・集合住宅に併設予定の1階部分の営業用施設

※補助金の額及び期間は、予算の範囲内で変更する場合があります。
※予算がなくなり次第募集を終了します。

賃貸料


旭川市
中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・一日のうち午前9時から午後8時までの間に6時間以上の営業を、一週間のうち5日以上行う事業
・施設の要件のうち1から3のいずれかに該当する場合は、小売業、飲食サービス業、その他の不特定多数の来客が見込めるサービス業や地域情報発信及び地域交流等に寄与する事業
・施設の要件(集合住宅に併設予定の1階部分の営業用施設)に該当する場合は、小売業で、主に日用品や食料品を扱う事業

※「施設の要件」
1.店舗専用の出入口が道路に面している1階又は2階の空き店舗
2.店舗専用の出入口が共有の通路に面している1階部分の空き店舗
3.店舗の外壁の一部が道路に面しており、当該道路から店舗の内部を見ることが可能な構造であり、かつ店舗専用の出入口を有する1階部分の空き店舗
4.集合住宅に併設予定の1階部分の営業用施設

2023/04/03
2024/03/31
旭川市中心市街地活性化基本計画で定めている中心市街地区域への出店であること。
市税に滞納がない者であること。
・他の制度で家賃に対する補助・助成等を受けていない者であること。
・補助決定日以降2か月以内に事業を開始できる者であること。
・原則として貸主と2年以上の賃貸借契約を締結するなど、補助金交付開始月以降2年以上の営業が見込まれる者であること。
・過去に補助対象となる施設を退店した者については、退店後1年以上経過していること。
・出店する地区の商店会等(出店する地区に商店会等がない場合には町内会)に加入する者であること。
・補助開始日から1年以内に1回以上、経営に関する専門家又は専門機関からの助言を受けること。
・補助交付期間中及び交付期間の終了後において、市が実施する補助事業に関する状況確認の調査等に協力する者であること。
・法人の場合、大企業でないこと。

・空き店舗出店相談コーナーにて出店場所の相談、補助要件の確認
<空き店舗出店相談コーナー>
郵便番号 070-0035 北海道旭川市5条通7丁目1486番地 旭川フードテラス2階
電話番号 0166-74-6703 ファックス 0166-74-6628
開設日 月曜日、水曜日、金曜日 (ただし、年末年始・祝日は休業。)
開設時間 午後1時から午後5時30分まで(担当不在の場合あり。お電話等でご確認を。)

・申請書類を作成の上、旭川商工会議所にて確認・修正
・申請書と添付書類を用意の上、旭川市経済交流課に提出
・旭川市中心市街地出店促進補助金選定委員会での面接審査
・補助金の交付を決定
・事業を実施
・旭川市経済交流課に実績報告書類を提出
・補助金を交付
※申請様式は公募ページからダウンロードできます。

旭川市経済部経済交流課 〒070-8004 旭川市神楽4条6丁目1-12 道の駅あさひかわ(道北地域旭川地場産業振興センター)2階 電話番号: 0166-73-9850 ファクス番号: 0166-63-7093

旭川市の中心市街地の対象となる施設に出店される方(やむを得ない事情がある場合は出店から1年以内の方)に対して家賃の一部を補助します。
補助金は、月額家賃の3分の1以内(千円未満切捨て。ただし、10万円を上限)を最大12か月間分交付します。
<下記のいずれかに該当する施設を利用して出店すること>
・店舗専用の出入口が道路に面している1階又は2階の空き店舗
・店舗専用の出入口が共有の通路に面している1階部分の空き店舗
・店舗の外壁の一部が道路に面しており、当該道路から店舗の内部を見ることが可能な構造であり、かつ店舗専用の出入口を有する1階部分の空き店舗
・集合住宅に併設予定の1階部分の営業用施設

※補助金の額及び期間は、予算の範囲内で変更する場合があります。
※予算がなくなり次第募集を終了します。

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