北海道旭川市:道路除雪機械購入補助金

上限金額・助成額300万円
経費補助率 50%

この補助金は、安定した除排雪体制を確保し、市民が快適に暮らせる環境の充実を図ることを目的として、市道等の除雪を行う者に対し交付される。旭川市補助金交付基準(平成16年7月26日付け通知旭財99号)に基づいて運用される。

補助対象機械本体、付加仕様及び付属品とこれらに係る消費税
※機械の納入費用や登録料、保険料等の諸費用は対象経費に含みません。
※補助事業において支払った消費税に対して補助金を交付した場合で、消費税の確定申告の際に仕入税額控除したときは、これに係る補助金相当額を市に報告し、返還する必要があります。


旭川市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
除雪企業が行う道路除雪機械の購入事業

2026/05/01
2027/02/26
補助事業の完了から5年間は、補助対象機械を使用し旭川市の市道の除排雪を行わなければなりません。
中古車の場合は、初年度登録から20年以内を原則とし、超える場合には10年程度除雪業務への使用が見込まれる機械としなければなりません。
令和9年3月末日までに実績報告書を提出する必要があります。

1. 申請者は旭川市道路除雪機械購入補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出
2. 市長による審査及び補助金交付の可否決定
3. 交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知
4. 補助事業完了後、30日以内又は年度末のいずれか早い日までに実績報告書(様式第6号)を市長に提出
5. 市長による内容審査及び実地調査
6. 補助金額確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知

旭川市土木部雪対策課 旭川市東旭川町下兵村6番地の2土木事業所2階 電話:36-0378FAX:36-4521 E-mail :yukitaisaku@city.asahikawa.lg.jp

この補助金は、安定した除排雪体制を確保し、市民が快適に暮らせる環境の充実を図ることを目的として、市道等の除雪を行う者に対し交付される。旭川市補助金交付基準(平成16年7月26日付け通知旭財99号)に基づいて運用される。

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