北海道旭川市:包装資材等転換支援補助金
包装資材、表示資材、販売用資材、提供用資材、納品用資材等の不足又は価格高騰により、商品の販売、サービス提供又は納品の継続に影響を受けている市内中小企業者等を支援するため、資材や包装仕様、表示内容、提供方法、納品形態等の転換に要する初期費用の一部を補助します。
代替資材初期導入費
表示データ等修正費
加工、印刷、外注費
適合確認、試験費
専用機器導入費
その他、市長が必要と認める経費
【対象外となる主な経費】
次の経費は対象外です。
・従来と同じ資材を通常どおり購入する経費
・買い増し、在庫確保を目的とする経費
・価格高騰分の単純な補填
・販促物作成、広告宣伝費
・単なるデザイン刷新
・汎用設備、通常設備、既存設備の更新
・人件費、家賃、光熱費、通信費等の固定費
・製造、施工、栽培工程で使用し、販売等の継続に直接関係しない資材
・国、北海道、旭川市等から同一経費の補助等を受けているもの
・現金で支払った経費
・消費税及び地方消費税
・振込手数料、代引手数料等
・ポイント、クーポン等で支払った分
・申請書、報告書等の作成代行費
・汎用性の高い備品、通常事務用品
資材不足又は価格高騰に対応し、商品の販売、サービス提供又は納品を継続するために必要な、次のような取組が対象
・包装資材を代替資材に切り替える取組
・表示内容、版下、印刷データ、ラベル等を修正する取組
・包装仕様、提供方法、納品形態を変更する取組
・代替資材や変更後仕様の適合確認、試験加工を行う取組
・資材変更や包装仕様の変更に直接必要な小規模専用機器を導入する取組
2026/07/22
2026/11/30
【補助対象者】
次のいずれかに該当し、市税を滞納していない市内事業者が対象
・市内に主たる事業所を有し、市内で操業している中小企業者
・市内に事務所を有し、その過半数が中小企業者で組織された中小企業団体
・市内在住で、かつ市内で操業している個人事業主
※医療法人、社会福祉法人、学校法人、宗教法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、農事組合法人等は、原則として対象となりません。
【対象とならない者】
次のいずれかに該当する者は、補助対象となりません。
・医師、歯科医師又は助産師
・農業所得のみを申告している個人事業主
・個人で林業又は漁業のみを営む者
・一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、医療法人、学校法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、農事組合法人、宗教法人又は任意団体
・別表1に定める中小企業団体に該当しない協同組合その他の組合
・性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を営む者
・暴力団、暴力団員又は暴力団関係事業者
・政治団体又は宗教上の組織若しくは団体
・補助金を法令又は公序良俗に反する行為に利用する者
・申請者が補助事業の実施主体であると認められない者
・同一事業者とみなされる法人・個人から複数の申請があった場合の、受付完了順で2件目以降の申請者
【共通要件】次の要件を全て満たす必要があります。
・旭川市の市税を滞納していないこと
・同一の申請内容について、国、北海道、旭川市その他の公的機関から補助金等の交付を受けておらず、今後も受ける予定がないこと
・申請者自身が補助事業の実施主体であること
・同一事業者とみなされる法人・個人を含め、この補助金への申請が1件であること
【中小企業者の判定基準】
資本金又は出資総額と、常時使用する従業員数のいずれか一方が基準以下であれば、中小企業者に該当
・製造業、建設業、運輸業、その他の業種:資本金3億円以下又は従業員300人以下
・卸売業:資本金1億円以下又は従業員100人以下
・小売業・サービス業:資本金5,000万円以下又は従業員100人以下
・ゴム製品製造業:資本金3億円以下又は従業員300人以下
※個人事業主は、常時使用する従業員数により判定
【個人事業主の取扱い】
・農業所得のみを申告している個人事業主は対象外
・個人で林業又は漁業のみを営んでいる場合も対象外
・農業所得と農業以外の事業所得の双方を申告している場合は、農業以外の事業に係る取組に限り対象
(申請者)交付申請:交付申請書兼事業計画書に必要書類を添えて提出
↓
(旭川市)審査:申請内容、対象要件、対象経費、添付書類等を審査
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(旭川市)交付決定・通知:交付の可否及び交付決定額を決定し、申請者へ通知
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(申請者)補助事業の実施:交付決定の内容に従って補助事業を実施
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(申請者)実績報告・請求:事業完了後、期限までに実績報告書兼補助金交付請求書を提出
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(旭川市)額の確定:実績報告を審査し、補助金額を確定
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(旭川市)補助金の振込
受付方法:先着順
申請・報告方法:Webフォーム 又は 郵送
【申請方法】
〇Webフォームで申請する場合
申請フォームはこちら(https://logoform.jp/form/iLZf/1679068)
Webフォームで申請する場合は、フォームへの入力が交付申請書兼事業計画書(様式第1号)を兼ねるため、様式の提出は不要です。添付書類は、該当するデータをフォーム上で添付してください。
〇郵送で申請する場合
提出先:
〒078-8801 旭川市緑が丘東1条3丁目1番6号 リサーチセンター2階
旭川市経済部産業振興課 宛
旭川市経済部産業振興課
〒078-8801 旭川市緑が丘東1条3丁目1番6号 リサーチセンター2階
電話番号:0166-65-7047
包装資材、表示資材、販売用資材、提供用資材、納品用資材等の不足又は価格高騰により、商品の販売、サービス提供又は納品の継続に影響を受けている市内中小企業者等を支援するため、資材や包装仕様、表示内容、提供方法、納品形態等の転換に要する初期費用の一部を補助します。
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