北海道旭川市:地域企業人材確保支援補助金/追加募集
2026年4月29日
旭川市内に事業所を有する中小企業、個人事業主又は組合等における人材不足への対応を支援するため、デジタル技術を用いて短時間・単発の就労を内容とする雇用契約を仲介する事業のサービス(仲介サービス)を利用する企業及び仲介サービスにより短期雇用した者を正規雇用とした企業を支援する制度。
追加募集:100件(登録順)、正規雇用に伴う上乗せ補助:10件程度(申請順、第1次募集・第2次募集・追加募集の合計件数)。同一の申請内容で他の機関(国、地方自治体、公益財団法人等)から補助金を受けておらず、かつ今後受ける予定もないことが条件。
利用料(登録した企業が対象期間内に仲介サービスを利用した際の利用料。求人に当たり仲介サービスを利用し短期雇用が成立したことへの対価として当該サービス提供事業者に支払った利用料が対象。消費税及び地方消費税並びに振込手数料は補助対象外)
デジタル技術を用いて短時間・単発の就労を内容とする雇用契約を仲介する事業のサービス(仲介サービス)の利用、及び仲介サービスにより短期雇用した者を正規雇用とする取組(正規雇用とした場合は1人当たり20万円を上乗せ補助)
2026/10/15
2026/11/30
次の要件をすべて満たすもの。
(1)中小企業、個人事業主又は組合等であること。ただし、政治団体、もしくは宗教上の組織又は団体は除くものとする。
ア 中小企業は、資本金又は従業員数が表1の数字以下であること。
イ 個人事業主、又は中小企業基本法に基づかない法人格を持つ法人(社会福祉法人、 医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、学校法人)の場合は従業員 数が表1の数字以下であること。
ウ 組合等は、表2に該当すること。
(2)旭川市内に事業所を有し、営業を行っていること。
(3)対象期間に合わせ、仲介サービスに求人を掲載すること。
(4)旭川市の市税(個人事業主の場合は、住民票の住所における市町村税)を滞納していないこと。
(5)同一の申請内容で他の機関(国、地方自治体、公益財団法人等)から補助金を受けておらず、かつ今後受ける予定もないこと。
(6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項、又は同条第13項の規定に該当する者でないこと。
(7)旭川市暴力団排除条例(平成26年条例第16号)第2条第1号、同条第2号、又は同条例第7条第1項の規定に該当する者でないこと。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
1.① 旭川市:補助対象者登録募集(登録順100件)(10月15日(木)〜11月30日(月))
2.② 申請者:フォーム入力及び関係書類を添付し、送信(10月15日(木)〜11月30日(月))
3.③ 旭川市:登録申請内容確認、④ 登録決定及び通知(〜12月上旬(随時))
4.⑤ 申請者:登録決定通知受理(〜12月上旬(随時))
5.⑥ 申請者:仲介サービスの利用(11月1日(日)〜12月31日(木))
6.⑦ 申請者:利用料の精算、⑧ 交付申請書及び関係書類を提出(〜2月19日(金))
7.⑨ 旭川市:検査及び補助金額の確定通知(交付申請書提出後)
8.⑩ 申請者:補助金請求書の提出(交付申請書提出後)
9.⑪ 旭川市:補助金の支払い(交付申請書提出後)
10.⑫ 申請者:補助金の受領(交付申請書提出後)
旭川市経済部経済総務課
〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎6階
電話番号:0166-25-9721
ファクス番号:0166-24-7833
メールフォーム:https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/inquiry/mailform50050000.html
受付時間:午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)
旭川市内に事業所を有する中小企業、個人事業主又は組合等における人材不足への対応を支援するため、デジタル技術を用いて短時間・単発の就労を内容とする雇用契約を仲介する事業のサービス(仲介サービス)を利用する企業及び仲介サービスにより短期雇用した者を正規雇用とした企業を支援する制度。
追加募集:100件(登録順)、正規雇用に伴う上乗せ補助:10件程度(申請順、第1次募集・第2次募集・追加募集の合計件数)。同一の申請内容で他の機関(国、地方自治体、公益財団法人等)から補助金を受けておらず、かつ今後受ける予定もないことが条件。
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