鹿児島県: 飲食店感染防止対策強化支援補助金【申請期限延長】

上限金額・助成額10万円
経費補助率 100%

新型コロナウイルス感染拡大防止と経済活動の両立のため、県で実施している飲食店における新型コロナウイルス感染防止対策現地調査及び飲食店第三者認証制度に併せて、新型コロナウイルス感染防止対策のため、物品の購入等を行った飲食店を経営する者に対して支援を行います。
補助金額:1店舗あたり上限10万円

物品購入費等(いずれも消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)のうち令和3年4月1日木曜日から令和3年8月31日火曜日令和3年12月28日火曜日までの間に購入又は実施し、かつ同日までに支払いがなされた下記のもの。

・消毒費用、マスク費用、衛生管理費用、飛沫防止費用、換気費用、掃除費用

※物品購入に伴う施工費,施工に伴う運搬費も対象とする。
※【対象外】中古品,自社内部の取引・個人間の取引・オークションによる購入,自作した物品の材料費,外国通貨・仮想通貨・クーポン・ポイント・金券・商品券・小切手・手形での支払,相殺による決済,その他鹿児島県が適当ではないと判断した経費
※令和2年度飲食店感染防止対策支援事業において補助対象としていた物品のうち,第三者認証制度の認証基準に関係しない物品等は,今回の補助対象から除外【補助対象外物品】オゾン発生装置,紫外線照射器,加湿器,セルフレジ等


鹿児島県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
食品衛生法に基づく営業許可証(現に効力を有する飲食店又は喫茶店,菓子製造業に係る許可に限る。)に記載されている県内の施設で,客に飲食をさせることを目的とした設備(物品販売に付随して,完成品又は半完成品からの簡易な調理をしたものを飲食させることを目的とする設備を除く。)を有し,専ら集客を目的とするもの(次に掲げるものを除く。)とする。

ア 旅館業法第3条第1項の許可を受けて行う同法第2条第2項から第3項の営業に係る施設及び住宅宿泊事業法第3条第1項の届出書を提出して行う同法第2第3の営業に係る施設
イ 鹿児島県暴力団排除条例第2第1号又は第3号の規定に該当する規定に該当する者が,その経営に実質的に関与している施設
ウ 前号に掲げるものを除くほか,知事が特に定める施設

2021/07/01
2021/12/28
<対象外施設>
1デリバリー・テイクアウト専門店(客に飲食をさせることを目的とした設備を有さない施設)
2スーパーマーケット,コンビニエンスストアのイートインコーナー(物品販売に付随して,完成品又は半完成品からの簡易な調理をしたものを飲食させることを目的とする設備を有する施設)
3一般客が利用できない学校給食,病院給食,社員食堂(専ら集客を目的としない施設)
4宿泊施設内にある宿泊施設直営の飲食店(旅館業法第3条第1項の許可を受けて行う同法第2条第2項から第3項の営業に係る施設及び住宅宿泊事業法第3条第1項の届出書を提出して行う同法第2第3の営業に係る施設)

要綱・申請書類等は公募ページよりダウンロードできます。
問い合わせ先へ郵送にて申請
(新型コロナウイルスの感染防止の観点から,持参による申請は受け付けません。)
※簡易書留やレターパックなど申請者が郵便物の到達を確認できる方法で送付してください。(郵送途中の紛失については,当方は一切責任を負いかねます。)
※封筒には差出人の住所及び氏名を必ずご記入ください。
送料は申請者による負担となります。

(1)原則,申請は1事業者当たり1回までです。1事業者が2店舗以上経営している場合,まとめて申請を行う必要があります。
(2)交付申請の際に必要になりますので,補助対象経費に係るレシート又は領収書(明細が分かるもの)を保管しておいてください。
(3)既に,国,県,市町村等による補助金を申請・受領した感染症防止対策経費については,補助対象外です。

鹿児島県飲食店感染防止対策強化支援事業事務局 〒892-0825鹿児島市大黒町1-3 ブラザー鹿児島ビル3階-1

新型コロナウイルス感染拡大防止と経済活動の両立のため、県で実施している飲食店における新型コロナウイルス感染防止対策現地調査及び飲食店第三者認証制度に併せて、新型コロナウイルス感染防止対策のため、物品の購入等を行った飲食店を経営する者に対して支援を行います。
補助金額:1店舗あたり上限10万円

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