「取引力強化推進事業」の3次公募を開始。本事業は、組合員である中小企業及び小規模事業者の取引力強化促進を図るために行う組合ホームページ・チラシ等の作成に対して支援する。
謝金、旅費、消耗品費、会議費、印刷費、会場借上料、雑役務費、通信運搬費、委託費
中小企業・小規模事業者が連携して、共同事業の活性化や受注拡大等、取引力の強化促進を図るために行う特徴的又は先進的な事業。
具体的には、①サイト作成・システム構築(ホームページの作成(動画サイト等)、リニューアル、ネット販売システムの構築、データベースの構築)、②チラシ・パンフレット・パッケージ作成・配布(販促用チラシの作成・配布、組合のチラシの作成・配布、商品パッケージ(包装)の改良、官公需適格組合の官公需受注強化のための組合PR用パンフレット等の作成・配布、宣伝・周知用パンフレット等の作成・配布、業界PR冊子の作成・配布、商店街振興組合や商店街協同組合、共同店舗型組合等における販売促進を目的としたエリアマップの作成・配布、物販(共同販売)を行うショッピングセンター組合等における組合並び組合員店舗の販売力強化を図るための統一販促用チラシの作成・配布)、③調査研究(市場調査、新商品・サービス等のテストマーケティング、国内外の新規取引先開拓等のための市場調査・研究)、④その他(業界イメージ向上のためのマニュアルの作成)。
2026/08/10
2026/08/31
事業協同組合(特定地域づくり事業協同組合を含む)、商工組合及び商店街振興組合のうち、その直接又は間接の構成員の2分の1以上が小規模事業者(常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、5人)以下の会社及び個人)であるもの。
事業協同小組合及び企業組合。
協業組合であって、常時使用する従業員の数が5人以下のもの又は組合員の4分の3以上が協業実施直前において小規模事業者であったもの。
事業協同組合連合会、商工組合連合会及び商店街振興組合連合会のうち、その会員組合の直接又は間接の構成員の総数のうち、2分の1以上が小規模事業者であるもの。
その他の特別の法律に基づく組合及びその連合会にあっては、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であって構成員の2分の1以上が小規模事業者であるもの。
一般社団法人(直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であるものに限る。)であって、構成員の2分の1以上が小規模事業者であるもの。
上記のその他の特別の法律に基づく組合及びその連合会並びに一般社団法人については、令和8年4月1日現在、設立後、原則、1年以上経過していること。
鹿児島県中小企業団体中央会宛てにお送りいただくか、問い合わせ先へ直接ご持参ください。
①申請書 正1部、副1部を提出してください。
②添付書類 申請に際しては以下の書類1部(共同申請の場合は全ての申請者の書類を各1部)を添付してください。
・定款
・直近年度の事業報告書及び決算関係書類
(設立1年未満の組合の場合は、月次決算書等による申請日前月末時点の、貸借対照表及び損益計算書)
・当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
・組合員名簿
※2以上の組合等が共同で申請する場合は、当該2以上の組合等を1の組合等とみなし、幹事組合等を定めたうえ、申請は幹事組合等が行ってください。
鹿児島県中小企業団体中央会 〒892-0853 鹿児島市城山町1番24号 鹿児島県中小企業会館2階 TEL:099-222-9258 FAX:099-225-2904
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