宮崎県:令和5年度 宮崎県中小企業特許出願等支援事業

上限金額・助成額25万円
経費補助率 50%

県内の中小企業の皆様が取り組む、特許出願や意匠登録出願、外国への特許出願に支援を行うことで、オンリーワンのものづくりや海外への販路開拓へのチャレンジを応援します!
・日本国特許庁へ出願する場合
(1)国内特許出願:1出願につき15万円を上限とする。
(2)意匠登録出願:1出願につき15万円を上限とする。
(3)PCT国際出願:1出願につき25万円を上限とする。
(4)PCT国際出願後の国内移行:1出願につき15万円を上限とする。
・外国特許庁へ出願する場合
(1)特許出願:1出願につき25万円を上限とする。
(2)PCT国際出願後の国内移行:1出願につき25万円を上限とする。
※年度内の助成出願数は、2出願を限度とする。

<日本国特許庁へ出願する場合>
(1)日本国特許庁への出願手数料
(2)国内代理人に係る費用
(3)日本国特許庁への出願に係る経費のうち機構が必要と認める経費
<外国特許庁へ出願する場合>
(1)外国特許庁への出願手数料
(2)国内代理人に係る費用
(3)現地代理人に係る費用
(4)翻訳に係る費用
(5)外国特許庁への出願に係る経費のうち機構が必要と認める経費


宮崎県産業振興機構
中小企業者,小規模企業者
(1)中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項第1号から第3号に規定する中小企業者であること。
(2)宮崎県内に主たる事務所又は事業所を有する中小企業者であること。(本社機能を宮崎県外に有する場合は助成対象とならない。)
(3)知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲がある中小企業者であること。
(4)助成を希望する出願に関し、国内または外国に特許権、または国内に意匠権が成立した場合等に、当該権利を活用した事業展開を具体的に計画している中小企業者であること。
(5)本助成事業実施後の状況調査に対し、積極的に協力する中小企業者であること。
(6)宮崎県暴力団排除条例(平成23年条例第18号)第2条第1項に規定する暴力団、又は法人においては役員が、個人事業者においては事業主が同条第4号に規定する暴力団関係者でないこと。

2023/05/01
2024/01/31
(注1)各助成対象経費は、助成対象期間内に特許庁への出願が完了した経費とする。
(注2)審査請求に係る経費については対象外とする。
(注3)日本国内における消費税及び海外における返還される可能性のある税金は助成対象としない。
(注4)出願を行うにあたっては、特許業務法人、若しくは、弁理士法(平成12年法律第49号)第7条に規定する有資格者を代理人として実施した経費のみを対象とします。

希望される方は、事前に当機構にご相談ください。
要綱・申請書様式を公募ページよりダウンロード。
必要事項をご記入の上、添付書類とともに問い合わせ先へ持参または郵送にて応募を行う。
※複数の出願の助成費用を申請するときは、1つの出願につき、助成費用申請書をそれぞれ個別に提出すること。
※ 持参の場合は、午前8時30分から午後5時15分の間とする。(土・日・祝日を除く)
※ 郵送の場合は、公募期間末日必着とする。
※提出書類は、審査の結果を問わず返却しない。

電話:0985-74-3850 FAX:0985-74-3950 担当:新事業支援課:溝口・丸野 Email:mizoguchi-shinichi@mepo.or.jp

県内の中小企業の皆様が取り組む、特許出願や意匠登録出願、外国への特許出願に支援を行うことで、オンリーワンのものづくりや海外への販路開拓へのチャレンジを応援します!
・日本国特許庁へ出願する場合
(1)国内特許出願:1出願につき15万円を上限とする。
(2)意匠登録出願:1出願につき15万円を上限とする。
(3)PCT国際出願:1出願につき25万円を上限とする。
(4)PCT国際出願後の国内移行:1出願につき15万円を上限とする。
・外国特許庁へ出願する場合
(1)特許出願:1出願につき25万円を上限とする。
(2)PCT国際出願後の国内移行:1出願につき25万円を上限とする。
※年度内の助成出願数は、2出願を限度とする。

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