山形県:賃金向上推進事業支援金<正社員コース>

上限金額・助成額10万円
経費補助率 100%

新型コロナ禍における厳しい雇用情勢において、事業所内の非正規雇用労働者、特に女性非正規雇用労働者の処遇改善を行った事業者に対し支援金を支給します。

・正社員化コース:40歳未満の女性非正規雇用労働者を正規雇用労働者に転換
・賃金アップコース:40歳未満の女性非正規雇用労働者の所定内労働時間1時間当たりの賃金を30円以上増額改定

支給額:10万円/人 (1事業者あたり最大5人まで)

受付期間:

転換時期 申請期限
令和4年4月1日から令和4年7月31日まで 令和4年11月7日(月曜日)必着
令和4年8月1日から令和4年11月30日まで 令和5年3月6日(月曜日)必着

転換時期により申請期限が異なりますので、ご留意ください。
ただし、予算がなくなり次第終了となりますので、ご了承ください。

 

・対象者1人につき10万円(1事業者あたり最大5人まで)
・対象労働者が就職氷河期世代(※)に該当する場合は加算金が上乗せ 加算金 対象者1人につき10万円


山形県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
山形県内の中小企業等

2021/08/30
2023/03/06
<対象事業者>
次の全ての要件を満たす者とする。
・山形県内に本社及び事業所を有する中小企業等又は山形県内に法人本部及び施設等を有する社会福祉法人であること
・令和4年4月1日から令和4年11月30日の間に、事業所内の非正規雇用労働者を正社員に転換していること
・正社員転換後、3か月以上継続雇用していること
・正社員転換後の賃金(基本給)を転換前より引き上げていること(賃金の比較は時間給相当額で行う)
・本社及び対象事業所又は法人本部及び対象施設等が山形労働局管内の雇用保険適用事業所であること
<対象労働者>
次の全ての要件を満たす者とする。
・転換された日において、50歳未満の女性労働者であること
・転換された日において、山形県内の事業所で勤務する労働者であること
・転換された日において、山形県内に住所がある労働者であること
・対象者は、事業者、事業所及び法人の代表者又は取締役等の3親等以内の親族でないこと

期限内に、必要書類を提出

産業労働部雇用・コロナ失業対策課  住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号 電話番号:023-630-3245 ファックス番号:023-630-2376

新型コロナ禍における厳しい雇用情勢において、事業所内の非正規雇用労働者、特に女性非正規雇用労働者の処遇改善を行った事業者に対し支援金を支給します。

・正社員化コース:40歳未満の女性非正規雇用労働者を正規雇用労働者に転換
・賃金アップコース:40歳未満の女性非正規雇用労働者の所定内労働時間1時間当たりの賃金を30円以上増額改定

支給額:10万円/人 (1事業者あたり最大5人まで)

受付期間:

転換時期 申請期限
令和4年4月1日から令和4年7月31日まで 令和4年11月7日(月曜日)必着
令和4年8月1日から令和4年11月30日まで 令和5年3月6日(月曜日)必着

転換時期により申請期限が異なりますので、ご留意ください。
ただし、予算がなくなり次第終了となりますので、ご了承ください。

 

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