福島県:新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(いわき市・郡山市・福島市時短協力金)

上限金額・助成額20万円
経費補助率 100%

県の時間短縮営業要請の対象店舗に新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金を支払うことで、時短営業要請に協力していただき、県民の不要・不急の外出や繁華街の接客を伴う飲食店等への外出自粛を促し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止することを目的とします。

県の時間短縮営業要請の対象店舗に新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金を支払う


福島県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
ア まん延防止等重点措置適用前(いわき市:8/7以前、郡山市:8/22以前、福島市:8/25以前)
 いわき市・郡山市・福島市に所在し、通常、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っている、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく飲食店営業許可を受けた以下の飲食店
・接待を伴う飲食店(風営法第2条第1項第1号に該当する店舗)
・酒類を提供する飲食店

イ まん延防止等重点措置適用後(いわき市:8/8以降、郡山市8/23以降、福島市8/26以降)
 いわき市・郡山市・福島市に所在し、通常、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っている、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく飲食店営業許可を受けた店舗

2021/09/01
2021/10/29
ア いわき市に所在する場合
(ア)いわき市内に対象店舗を有すること。
(イ)対象店舗において、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が令和3年7月31日(土)午後8時から令和3年9月1日(水)午前5時までの期間、午前5時から午後8時までの間に営業時間を短縮するとともに、まん延防止等重点措置適用前は酒類の提供を午後7時までとし、まん延防止等重点措置適用後は終日酒類の提供を自粛すること。
(ウ)店内にカラオケ設備がある場合、まん延防止等重点措置適用後は終日利用自粛すること。
(エ)対象店舗にかかる食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可証(飲食店にかかる許可に限る。)に記載されている営業者。
(オ)業種別ガイドラインを遵守し、感染予防対策を講じていること。
(カ)営業許可証は、時短営業要請期間を含んだ有効な許可証であること。時短営業前に対象店舗において営業の実態があること。
(キ)対象店舗において、時短営業の案内を掲示していること。
(ク)福島県暴力団排除条例(平成23年福島県条例第51号)に規定する暴力団又は暴力団員等が営業に関与する事業者等ではないこと。

イ 郡山市に所在する場合
(ア)郡山市内に対象店舗を有すること。
(イ)対象店舗において、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が令和3年7月26日(月)午後8時から令和3年9月1日(水)午前5時までの期間、午前5時から午後8時までの間に営業時間を短縮するとともに、まん延防止等重点措置適用前は酒類の提供を午後7時までとし、まん延防止等重点措置適用後は終日酒類の提供を自粛すること。

ウ 福島市に所在する場合
(ア)福島市内に対象店舗を有すること。
(イ)対象店舗において、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が令和3年7月31日(土)午後8時から令和3年9月1日(水)午前5時までの期間、午前5時から午後8時までの間に営業時間を短縮するとともに、まん延防止等重点措置適用前は酒類の提供を午後7時までとし、まん延防止等重点措置適用後は終日酒類の提供を自粛すること。

・郵送または電信申請にて、必要書類を提出

新型コロナウイルス感染症に関する協力金の専用相談窓口(福島県協力金コールセンター) (電  話)024-521-8575 (受付時間)毎日9時30分から17時30分まで

県の時間短縮営業要請の対象店舗に新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金を支払うことで、時短営業要請に協力していただき、県民の不要・不急の外出や繁華街の接客を伴う飲食店等への外出自粛を促し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止することを目的とします。

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