山形県:賃金向上推進事業支援金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 100%

山形県内の事業所内の非正規雇用労働者の処遇改善、特に女性の賃金向上及び正社員化を促進するため、予算の範囲内において「山形県賃金向上推進事業支援金」を支給します。

【賃金アップコース】

50歳未満の女性非正規雇用労働者の所定内労働時間1時間当たりの賃金を50円以上増額改定
■支給額:対象者1人につき5万円
■支給上限額

業 種 上限額
製造業、社会福祉法人 20人まで  100万円 
卸売業,小売業、宿泊業,飲食サービス業 10人まで  50万円
その他 5人まで  25万円

■受付期間

改定時期 申請期限
令和5年4月1日から令和5年9月30日まで 令和5年11月6日(月曜日)必着
令和5年10月1日から令和6年1月31日まで 令和6年3月4日(月曜日)必着

※改定時期により申請期限が異なりますので、ご留意ください。
※ただし、予算がなくなり次第終了となりますので、ご了承ください。

【正社員化コース】

50歳未満の女性非正規雇用労働者を正規雇用労働者に転換
■支給額:対象者1人につき10万円(1事業者あたり最大5人まで)
対象労働者が就職氷河期世代(※)に該当する場合は加算金が上乗せ 加算金 対象者1人につき10万円
就職氷河期世代とは、1993年(平成5年)から2004年(平成16年)に学校卒業期を迎えた又は中退した世代としており、令和5年4月1日時点の年齢で、以下の方が対象となります。

大学卒業者の場合 41歳から49歳
短期大学卒業者の場合 39歳から49歳
高校卒業者の場合 37歳から48歳
中学校卒業者の場合 34歳から45歳

 正社員化コースの就職氷河期加算については、内閣府の交付金を活用して実施しており、その予算額に限度があります。このため、申請をいただいても加算分について支給決定できない場合がありますので、ご承知願います。

■受付期間:

転換時期 申請期限
令和5年4月1日から令和5年7月31日まで 令和5年11月6日(月曜日)必着
令和5年8月1日から令和5年11月30日まで 令和6年3月4日(月曜日)必着

※転換時期により申請期限が異なりますので、ご留意ください。
※ただし、予算がなくなり次第終了となりますので、ご了承ください。

<賃金アップコース>
対象労働者
次の全ての要件を満たす者とする。

増額改定された日において、50歳未満の女性非正規雇用労働者であること
増額改定された日において、山形県内の事業所で勤務する労働者であること
増額改定された日において、山形県内に住所がある労働者であること
対象労働者は、事業者、事業所及び法人の代表者又は取締役等の3親等以内の親族でないこと

<正社員化コース>
対象労働者
次の全ての要件を満たす者とする。

転換された日において、50歳未満の女性非正規雇用労働者であること
転換された日において、山形県内の事業所で勤務する労働者であること
転換された日において、山形県内に住所がある労働者であること
対象者は、事業者、事業所及び法人の代表者又は取締役等の3親等以内の親族でないこと


山形県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
山形県内の中小企業等

2023/05/03
2024/03/04
<賃金アップコース>
対象事業者
次の全ての要件を満たす者とする。

山形県内に本社及び事業所を有する中小企業等又は山形県内に法人本部及び施設等を有する社会福祉法人であること
令和5年4月1日から令和6年1月31日の間に、事業所内の女性非正規雇用労働者の時給を1回当たりの改定で50円以上増額改定していること
増額改定後1か月以上継続雇用していること
本社及び対象事業所又は法人本部及び対象施設等が山形労働局管内の雇用保険適用事業所であること

<正社員化コース>
次の全ての要件を満たす者とする。

山形県内に本社及び事業所を有する中小企業等又は山形県内に法人本部及び施設等を有する社会福祉法人であること
令和5年4月1日から令和5年11月30日の間に、事業所内の女性非正規雇用労働者を正社員に転換していること
正社員転換後、3か月以上継続雇用していること
正社員転換後の賃金(基本給)を転換前より引き上げていること(賃金の比較は時間給相当額で行う)
本社及び対象事業所又は法人本部及び対象施設等が山形労働局管内の雇用保険適用事業所であること

期限内に、必要書類を提出

産業労働部雇用・産業人材育成課働く女性サポート室 住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号 電話番号:023-630-3245 ファックス番号:023-630-2376

山形県内の事業所内の非正規雇用労働者の処遇改善、特に女性の賃金向上及び正社員化を促進するため、予算の範囲内において「山形県賃金向上推進事業支援金」を支給します。

【賃金アップコース】

50歳未満の女性非正規雇用労働者の所定内労働時間1時間当たりの賃金を50円以上増額改定
■支給額:対象者1人につき5万円
■支給上限額

業 種 上限額
製造業、社会福祉法人 20人まで  100万円 
卸売業,小売業、宿泊業,飲食サービス業 10人まで  50万円
その他 5人まで  25万円

■受付期間

改定時期 申請期限
令和5年4月1日から令和5年9月30日まで 令和5年11月6日(月曜日)必着
令和5年10月1日から令和6年1月31日まで 令和6年3月4日(月曜日)必着

※改定時期により申請期限が異なりますので、ご留意ください。
※ただし、予算がなくなり次第終了となりますので、ご了承ください。

【正社員化コース】

50歳未満の女性非正規雇用労働者を正規雇用労働者に転換
■支給額:対象者1人につき10万円(1事業者あたり最大5人まで)
対象労働者が就職氷河期世代(※)に該当する場合は加算金が上乗せ 加算金 対象者1人につき10万円
就職氷河期世代とは、1993年(平成5年)から2004年(平成16年)に学校卒業期を迎えた又は中退した世代としており、令和5年4月1日時点の年齢で、以下の方が対象となります。

大学卒業者の場合 41歳から49歳
短期大学卒業者の場合 39歳から49歳
高校卒業者の場合 37歳から48歳
中学校卒業者の場合 34歳から45歳

 正社員化コースの就職氷河期加算については、内閣府の交付金を活用して実施しており、その予算額に限度があります。このため、申請をいただいても加算分について支給決定できない場合がありますので、ご承知願います。

■受付期間:

転換時期 申請期限
令和5年4月1日から令和5年7月31日まで 令和5年11月6日(月曜日)必着
令和5年8月1日から令和5年11月30日まで 令和6年3月4日(月曜日)必着

※転換時期により申請期限が異なりますので、ご留意ください。
※ただし、予算がなくなり次第終了となりますので、ご了承ください。

運営からのお知らせ