神奈川県:新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金/第17弾

上限金額・助成額20万円
経費補助率 100%

神奈川県は、2月14日から3月6日までの間、時短営業等にご協力いただいた事業者の皆様に対して協力金(第17弾)を交付します。

飲食店に限らず、例えば以下のような店舗で、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している場合には、交付要件を満たしていれば、協力金の対象となります。

  • 劇場等(劇場、観覧場、映画館、演芸場など)
  • 遊興施設等(カラオケ店、キャバレー、スナック、バー、個室ビデオ店、ライブハウスなど)
  • 遊技施設(ボウリング場、スポーツクラブ、麻雀店、パチンコ屋、ゲームセンターなど)
  • 宿泊施設(ホテル又は旅館の複数人数での利用が可能な飲食提供スペース(宴会場など))

※新規開店した店舗も交付要件を満たしていれば協力金の対象となります。

交付額:選択した要請により、交付額が変わります。詳しくは公募ページをご覧ください。

・対象となる店舗を運営し、休業又は時短営業に協力した事業者に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第15弾)」を交付


神奈川県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
【マスク飲食実施店認証店】
<要請A>
・通常、21時を過ぎて翌朝5時に至るまで(21:01~翌4:59)の時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗
<要請B>
・通常、20時を過ぎて翌朝5時に至るまで(20:01~翌4:59)の時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗

【非認証店】
<要請C>
通常、20時を過ぎて翌朝5時に至るまで(20:01~翌4:59)の時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗

2022/03/07
2022/05/13
・県内に対象店舗を有すること。
・対象店舗において、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受け、営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和4年3月6日以降であること。
・対象店舗にかかる食品衛生法に基づく営業許可証(飲食店営業又は喫茶店営業にかかる許可に限る。)に記載されている営業者であること。
・1テーブル4人以内に限ること。
ただし、認証店である披露宴会場など(慶弔行事に使用する会場)は、対象者に対する全員検査を当日中に行った場合、1テーブル当たりの人数制限はありません(検査対象となるのは「5人以上で座るテーブルの方(全員)」のみ)。
・対象店舗において、時短営業する場合は「時短営業の案内(酒類の提供時間等含む)」を、休業する場合は「休業の案内」を掲示すること。
・マスク飲食実施店認証店にあっては県の「マスク飲食実施店認証書」又は「マスク飲食実施店認証制度現地確認済書」を、非認証店にあっては県の「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策に係るステッカー」いずれかを掲示していること(要請の全期間休業した店舗は除く)。
・「マスク飲食」を推奨していること(要請の全期間休業した店舗を除く)。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
・破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条に基づく破産手続開始の申立てをしていないこと。
・県が措置する指名停止期間中の者でないこと。
・対象店舗において、別途指定されている時短営業を行ったこと。

・交付申請書を入手
・申請書類を準備
・申請
・交付

協力金(第15弾)コールセンター 045-522-2431 <受付時間> 月曜から金曜(祝日は除く)9時から17時まで ※10月23日(土曜)及び10月24日(日曜)は開設します。

神奈川県は、2月14日から3月6日までの間、時短営業等にご協力いただいた事業者の皆様に対して協力金(第17弾)を交付します。

飲食店に限らず、例えば以下のような店舗で、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している場合には、交付要件を満たしていれば、協力金の対象となります。

  • 劇場等(劇場、観覧場、映画館、演芸場など)
  • 遊興施設等(カラオケ店、キャバレー、スナック、バー、個室ビデオ店、ライブハウスなど)
  • 遊技施設(ボウリング場、スポーツクラブ、麻雀店、パチンコ屋、ゲームセンターなど)
  • 宿泊施設(ホテル又は旅館の複数人数での利用が可能な飲食提供スペース(宴会場など))

※新規開店した店舗も交付要件を満たしていれば協力金の対象となります。

交付額:選択した要請により、交付額が変わります。詳しくは公募ページをご覧ください。

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