神奈川県:特例子会社・特定組合等設立支援補助金(特例組合等の設立)

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

神奈川県内における特例子会社の設立等を促進し、障害者の就業機会の拡大を図るため、特例子会社を設立しようとする事業主の会社設立又は事業協同組合等の雇用促進事業の準備に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

事務経費(特例子会社の設立又は雇用促進事業の準備等に必要な事務経費)


神奈川県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
特例子会社の設立又は事業協同組合等の雇用促進事業の準備

2026/04/01
2027/03/31
【補助対象事業主等】
次のいずれかに該当する者
(1)県内に特例子会社を設立する親事業主で次の各号をいずれも満たす者
ア 県内に本社があること
イ 雇用する労働者の数が障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第38号)第7条で規定する数以上であること
ウ 障害者の雇用の促進等に関する法律第44条第1項の認定を受けること

(2)特定事業主と雇用促進事業を実施する事業協同組合等で次の各号をいずれも満たす者
ア 県内に主たる事務所があること
イ 障害者の雇用の促進等に関する法律第45条の3第1項に規定する特定組合等の認定を受けること

【除外要件】
次の各号に掲げる者は、補助対象としない
(1)暴力団
(2)法人にあっては、代表者又は役員のうち暴力団員に該当する者があるもの
(3)法人格を持たない事業所にあっては、代表者が暴力団員に該当するもの

【補助率の優遇対象】
以下のいずれかに該当する場合、補助率が1/2となる
(1)複数の重度障害者を雇用した親事業主
(2)中小企業である親事業主
(3)中小企業で構成される特定組合等

【申請期限】
特例子会社又は特定組合等の認定日が属する年度内において、認定日から起算して30日を経過した日又は認定日の属する年度の末日のいずれか早い期日までに申請

1.事前協議:補助を受けようとする事業を開始する前までに、神奈川県特例子会社・特定組合等設立計画書(第1号様式)に計画内訳書及び全部事項証明書を添付して知事に提出
2.知事による通知:交付対象と認める場合、申請事業主等に通知
3.交付申請:認定日が属する年度内において、認定日から起算して30日を経過した日又は認定日の属する年度の末日のいずれか早い期日までに、神奈川県特例子会社・特定組合等設立支援補助金交付申請書(第3号様式)に必要書類を添付して知事に提出
4.実績報告:事業が完了したときに、申請書の提出をもって実績報告とする
5.交付決定及び額の確定:知事が必要な検査を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が適正であると認めたときは、交付すべき補助金の交付決定及び額の確定をし、補助対象事業主等へ通知

産業労働局 労働部雇用労政課 障害者雇用促進グループ 電話:045-210-5871

神奈川県内における特例子会社の設立等を促進し、障害者の就業機会の拡大を図るため、特例子会社を設立しようとする事業主の会社設立又は事業協同組合等の雇用促進事業の準備に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

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