神奈川県:感染症拡大防止事業補助金/第2次
新型コロナウイルス感染症の拡大により事業に影響を受けている中小企業者等が感染症の拡大防止に取り組む費用の一部を補助します。これにより、より多くの事業所での取組を促進し、感染症拡大による県内経済の下振れリスクの軽減を目指します。
新型コロナウイルス感染症の拡大により事業に影響を受けている中小企業者等が感染症の拡大防止に取り組む費用
感染症の拡大を防止する事業
遮蔽物、換気設備、加湿器、CO2濃度測定器、HEPAフィルター付き空気清浄機の導入
※HEPAフィルターと同等以上の機能を有すると認められるフィルター付き空気清浄機も対象となります。(ULPAフィルター、TPAフィルターなど)
2025/10/18
2025/12/17
県内の事業所で補助事業を実施し、WEB登録して発行された「感染防止対策取組書」を店舗・施設等の事業所の店頭等に掲示している中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項に規定する中小企業者、特定非営利活動法人、社団法人、財団法人。
下記のいずれかに該当する事業者は申請できません。
・「令和2年度神奈川県中小企業・小規模企業再起促進事業費補助金」又は「令和2年度神奈川県中小企業・小規模企業感染症対策事業費補助金」で補助金の交付(支払い)を受けた事業者。
・「令和3年度神奈川県中小企業・小規模企業感染症対策事業費補助金」で補助金の交付決定を受けた事業者。
創業まもない中小企業者においては、申請日時点までに開業届を税務署等に提出し、かつ、事業実態(売上、仕入等が発生していること)がある者が対象となります。
特定非営利活動法人、社団法人、財団法人及び特別の法律によって設立された組合(又はその連合会)は、一定の要件があります。詳しくは、公募要領をご覧ください。
・受付は先着順です。公募期間中でも、申請の合計額が予算額に達した場合は、受付を締め切ります。受付状況は随時ホームページでお知らせしますのでご確認ください。
・同一事業内容で他の補助金の交付を受ける場合、本補助金の交付を受けることはできません。
申請書類等のご提出は郵送でお願いします。
【郵送先】〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通7 日本大通7ビル3階
神奈川県感染症対策補助金班(第2次)
補助金の交付申請書類は、「神奈川県感染症対策補助金班」宛にレターパックなどにより郵送してください。宅配便やバイク便等で送付されても受付できません。
(料金後納・別納郵便は消印が押印されませんので、応募締切までに届いたもののみ受付します。)
神奈川県中小企業支援課
受付時間:平日 9時00分から12時00分 / 13時00分から17時00分
電話番号:045-210-5556
ショートメールでの問い合わせには対応しておりません。
新型コロナウイルス感染症の拡大により事業に影響を受けている中小企業者等が感染症の拡大防止に取り組む費用の一部を補助します。これにより、より多くの事業所での取組を促進し、感染症拡大による県内経済の下振れリスクの軽減を目指します。
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