神奈川県:中小製造業等特別高圧受電者支援事業(製造業・倉庫業向け)/第4期

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

県は、特別高圧を受電する神奈川県内の中小事業者のうち、電気代高騰の影響を特に強く受けている「製造業・倉庫業」の事業者を支援してきましたが、「商業施設やオフィスビルに入居するテナント」の事業者にも支援を拡大します。

■支援額(算定方法):

区分 対 象 月 単価
第1期 令和5年4月、5月、6月、7月 3.5円/kWh
第2期 令和5年8月 3.5円/kWh
第2期 令和5年9月 1.8円/kWh
第3期 令和5年10月、11月、12月 1.8円/kWh
第4期 令和6年1月、2月、3月 1.8円/kWh

 

 

 

 

各月の特別高圧で受電した電力の使用量に基づき算定します。

電気代高騰の影響を特に強く受けている製造業及び倉庫業の負担を軽減するための支援金


神奈川県
中小企業者,小規模企業者
電気代高騰の影響を特に強く受けている製造業及び倉庫業の負担軽減

2024/04/08
2024/05/31
神奈川県で特別高圧を受電している

(1)製造業工場又は倉庫である中小事業所(単独事業所)

(2)製造業工場、工業団地もしくは物流施設に入居し、その電力を使用して費用負担している製造業工場又は倉庫である中小事業所(店子事業所) 

(3)商業施設やオフィスビルに入居する中小事業所(テナント)※専用ホームページはこちらから

※みなし大企業等を除きます

※国・他自治体が行う、本給付金と同期間、同一事業所に対する電気料金の補助を申請及び受給していない

※神奈川県暴力団排除条例第10条の規定に基づき、下記のいずれにも該当しないこと。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団
ウ 法人にあっては、代表者又は役員のうちにアに規定する暴力団員に該当する者があるもの
エ 法人格を持たない団体にあっては、代表者がアに規定する暴力団員に該当するもの

申請は電子申請です。必ず「製造業及び倉庫業の申請の手引き」をお読みになり、公募ページの申請フォームから入力してください。第4期受付は、4月8日(月曜日)から開始しました。

基本的には電子申請しか受け付けていません。
事情により電子申請ができない場合は、お問い合わせ先にご相談ください。

産業労働局 中小企業部中小企業支援課 産業労働局中小企業部中小企業支援課へのお問い合わせフォーム 中小企業支援グループ 電話:045-210-5558 内線:5558 ファクシミリ:045-210-8872

県は、特別高圧を受電する神奈川県内の中小事業者のうち、電気代高騰の影響を特に強く受けている「製造業・倉庫業」の事業者を支援してきましたが、「商業施設やオフィスビルに入居するテナント」の事業者にも支援を拡大します。

■支援額(算定方法):

区分 対 象 月 単価
第1期 令和5年4月、5月、6月、7月 3.5円/kWh
第2期 令和5年8月 3.5円/kWh
第2期 令和5年9月 1.8円/kWh
第3期 令和5年10月、11月、12月 1.8円/kWh
第4期 令和6年1月、2月、3月 1.8円/kWh

 

 

 

 

各月の特別高圧で受電した電力の使用量に基づき算定します。

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