新潟県:歯みがきスペース環境整備等モデル事業

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

県では、働く世代等の歯と口の健康を維持・増進するため、口腔衛生習慣の定着を促進する観点から「歯みがきスペース環境整備」に意欲のある企業等を公募し、その整備に対して補助を行うとともに、設備整備後に歯科保健指導等を実施し、その効果を検証することを目的としたモデル事業を開始します。

1 事業対象

 歯みがきスペース環境整備に意欲のある下記に該当する企業等(最大10か所)

 ○「にいがた健康経営推進企業」の登録を受けている企業
 ・現在登録を受けていない企業でも、登録申請と同時であれば本補助金に交付申請を行うことが可能です
​  「にいがた健康経営推進企業」制度について

 ○県内私立専修学校
   ・下記のいずれかに該当する場合は、補助金交付の対象になりません
  ・生徒の在籍人数が40名未満である
  ・生徒募集を停止している

 ※応募多数の場合には、申請内容等を踏まえて事業対象企業等を決定します

2 事業内容

・事業遂行に直接必要な機械装置・建築材料等の設計費
・事業遂行に直接必要な機械装置・建築材料等の購入(運搬に係る経費を含む)、製造(改修を含む)又は据付、既存設備の撤去(廃棄処分に係る費用は除く)等に必要な経費
・事業遂行に直接必要な配管・配電等の工事に必要な経費
・その他知事が認めるもの


新潟県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
歯みがきスペース環境整備等モデル事業実施要綱第3条第1号に定める事業

2023/04/03
2023/05/17
(1) 別に定める実施要綱に基づく事業・調査等に参加すること。
(2) 事業に要する経費を変更(補助対象経費の2割以内の変更を除く。)する場合に
は、知事の承認を受けなければならない。
(3) 事業の内容を変更(同一品目における製品規格及び購入時期の変更を除く。)す
る場合には、知事の承認を受けなければならない。
(4) 事業を中止し、又は廃止する場合には、知事の承認を受けなければならない。
(5) 事業の遂行が困難になった場合には、速やかに知事に報告してその指示を受けな
ければならない。
(6) 事業により取得し、又は効用の増加した価格が 50 万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和 40 年大蔵省令第 15 号。以
下「省令」という。)で定める耐用年数を経過するまで、知事の承認を受けない
で、この事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又
は廃棄してはならない。
(7) 知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入
の全部又は一部を県に納付させることがある。
(8) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても
善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければ
ならない。
(9) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出につ
いて証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了の日(事業の中止
又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5
年間保存しておかなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加
した価格が 50 万円以上の機械及び器具がある場合は、前記の期間を経過後、当該
財産の財産処分が完了する日、又は省令で定める耐用年数を経過する日のいずれか
遅い日まで保管しておかなければならない。
(10) 当該補助金の交付と対象経費を重複して、他の補助金等の交付を受けてはならな
い。
(11) 補助事業者が、次のいずれにも該当しないこと。
① 暴力団(新潟県暴力団排除条例(平成 23 年新潟県条例第 23 号。以下「条例」
という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
② 暴力団員(条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
③ 役員等(法人である場合にはその役員、その他これと同等の責任を有する者
を、法人以外の団体である場合には代表者、理事その他これらと同等の責任を有
する者をいう。)が暴力団員である者
④ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与している者
⑤ 自己、その属する法人、法人以外の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目
的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している

⑥ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等暴力団の
維持又は運営に協力し、又は関与している者
⑦ その他暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
(12) 事業を行う者が(1)から(11)までにより付した条件に違反した場合には、この補
助金の全部又は一部を県に納付させることがある。

以下の提出書類を提出してください
(1)交付申請チェック表
(2)交付申請書(別記第1号様式)
(3)事業計画書(別記第2号様式)
(4)収支予算書(別記第3号様式)
(5)暴力団等の排除に関する誓約書(別記第4号様式)
(6)カタログ又は仕様書等、整備する機器等の概要が分かる書類
(7)見積書の写し
(8)整備予定場所の平面図及び写真
(9)その他参考となる書類

福祉保健部 健康づくり支援課 歯科保健係 〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1 新潟県庁行政庁舎 Tel:025-280-5934

県では、働く世代等の歯と口の健康を維持・増進するため、口腔衛生習慣の定着を促進する観点から「歯みがきスペース環境整備」に意欲のある企業等を公募し、その整備に対して補助を行うとともに、設備整備後に歯科保健指導等を実施し、その効果を検証することを目的としたモデル事業を開始します。

1 事業対象

 歯みがきスペース環境整備に意欲のある下記に該当する企業等(最大10か所)

 ○「にいがた健康経営推進企業」の登録を受けている企業
 ・現在登録を受けていない企業でも、登録申請と同時であれば本補助金に交付申請を行うことが可能です
​  「にいがた健康経営推進企業」制度について

 ○県内私立専修学校
   ・下記のいずれかに該当する場合は、補助金交付の対象になりません
  ・生徒の在籍人数が40名未満である
  ・生徒募集を停止している

 ※応募多数の場合には、申請内容等を踏まえて事業対象企業等を決定します

2 事業内容

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