大阪府:社会福祉施設等施設整備費(国庫補助事業)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 75%

障がい者の方が地域で安心して暮らせるよう、住まいの場であるグループホームや、日中活動の場である生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援等の障がい福祉サービス事業、障がい児通所支援事業等を実施するために施設・事業所の創設や大規模修繕等の施設整備を行う社会福祉法人等に対し補助を行う国庫補助制度です。

★令和6年度中に工事を行う整備計画にかかる本補助金の相談を受付中です。
相談受付期間は、令和5年2月20日(月曜日)から令和5年6月30日(金曜日)までです。
詳しくは下記「2.相談・協議にあたって」をご覧ください。

補助基準額を上限に整備に要する経費の4分の3の金額を補助


大阪府
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
施設・事業所の創設や大規模修繕等の施設整備

2023/02/20
2023/06/30
(1)事業に要する経費の配分の変更をする場合には、当該都道府県の区域を管轄
する地方厚生(支)局長の承認を受けなければならない。
(2)事業を中止し、又は廃止する場合には、地方厚生(支)局長の承認を受けな
ければならない。
(3)事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合に
は、速やかに地方厚生(支)局長に報告してその指示を受けなければならない。
(4)この補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙3の様式
による調書を作成するとともに、事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を
整理し、当該調書及び証拠書類を補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止
の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間
保管しておかなければならない。
(5)都道府県が市町村又は社会福祉法人等に対してこの間接補助金を交付する場
合、若しくは、指定都市又は中核市が社会福祉法人等に対してこの間接補助金
を交付する場合には、次の条件を付さなければならない。
ア 間接補助事業に要する経費の配分の変更をする場合には、都道府県知事又
は指定都市若しくは中核市の長の承認を受けなければならない。
イ 間接補助事業の内容のうち、次のものを変更する場合には、都道府県知事
又は指定都市若しくは中核市の長の承認を受けなければならない。
(ア)建物の規模又は構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更
を除く。)
(イ)建物等の用途
(ウ)入所定員又は利用定員
ウ 間接補助事業を中止し、又は廃止する場合には、都道府県知事又は指定都
市若しくは中核市の長の承認を受けなければならない。
エ 間接補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は間接補助事業の遂行が
困難になった場合には、速やかに都道府県知事又は指定都市若しくは中核市
の長に報告してその指示を受けなければならない。
オ 都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長の承認を受けて財産を処分
することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を都道府県
又は指定都市若しくは中核市に納付させることがある。
カ 間接補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、間接補
助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、
その効率的な運用を図らなければならない。
キ 間接補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの間接補助
金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控
除税額0円の場合を含む。)は、別紙7の様式により速やかに、遅くとも補
助事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに都道府県知事又は指
定都市若しくは中核市の長に報告しなければならない。
なお、間接補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部又は一支社
及び一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部又
は本社及び本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部
の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。
また、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長に報告があった結果、
補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税
額を都道府県又は指定都市若しくは中核市に納付しなければならない。
ク 間接補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄
付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされ
た指定寄付金を除く。
ケ 間接補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる
契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせる
ことを承諾してはならない。
コ 間接補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付す
るなど都道府県又は指定都市若しくは中核市が行う契約手続の取扱いに準拠
しなければならない。
サ 間接補助金の対象経費に対して、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金並び
に公益財団法人JKA若しくは公益財団法人日本財団の補助金の交付を重複して
受けてはならない。
シ 間接補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並び
に間接補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上
の機械、器具及びその他の財産については、適正化法施行令第14条第1項
第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、都道府
県知事又は指定都市若しくは中核市の長の承認を受けないでこの間接補助金
の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取
り壊し又は廃棄してはならない。
なお、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長の承認を受けて財産
を処分することにより、収入があった場合には、その収入の全部又は一部を
都道府県又は指定都市若しくは中核市に納付させることがある。
ス 間接補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、
当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を間接
補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その
承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならな
い。ただし、間接補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びそ
の従物並びに間接補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価3
0万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分
が完了する日、又は適正化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生
労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておか
なければならない。
(6)(5)により付した条件に基づき都道府県知事又は指定都市若しくは中核市
の長が承認又は指示する場合には、あらかじめ地方厚生(支)局長の承認又は
指示を受けなければならない。
また、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長が(5)のキによる報
告を受けた場合には、別紙8により地方厚生(支)局長に報告しなければなら
ない。
(7)間接補助事業者から財産の処分による収入及び間接補助金に係る消費税及び
地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の納付があった場合には、その
納付額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。
(8)間接補助事業者が(5)により付した条件に違反した場合には、この間接補
助金の全部又は一部を取り消すことがある。
(9)都道府県又は指定都市若しくは中核市は、国から概算払によりこの間接補助
金に係る補助金の交付を受けた場合には、当該概算払を受けた補助金に相当す
る額を遅滞なく間接補助事業者に交付しなければならない。

申請書に関係書類を添えて、別に定める日
までに地方厚生(支)局長に提出するものとする。

生活基盤推進課 整備グループ  電話番号 (代表)06-6941-0351 (内線)2450  FAX番号     06-6944-6674

障がい者の方が地域で安心して暮らせるよう、住まいの場であるグループホームや、日中活動の場である生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援等の障がい福祉サービス事業、障がい児通所支援事業等を実施するために施設・事業所の創設や大規模修繕等の施設整備を行う社会福祉法人等に対し補助を行う国庫補助制度です。

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