新潟県:令和6年度 原子力立地給付金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

国の電源立地地域対策交付金交付規則に基づき、原子力発電施設等が立地する市町村及びその周辺地域の振興や福祉の向上を図るため、県が当該地域内において電気事業法第2条第1項第3号に規定する小売電気事業者、同項第9号に規定する一般送配電事業者又は同法第27条の19第1項に規定する登録特定送配電事業者(以下「電気事業者」という。)から電気の供給を受けている電灯需要家及び電力需要家(以下「需要家」という。)に対して、原子力立地給付金を交付するものです。
県では、この原子力立地給付金の交付を行う者(以下「補助事業者」という。)を募集します。

■補助対象経費及び補助率
(1) 原子力立地給付金
交付対象需要家に交付した給付金の額(補助率 10/10)
ただし、交付限度額の範囲内かつ県の予算の範囲内とする。
(2) 一般事務費
原子力立地給付金額の 3.5%以内

交付事務に要する次の費用
a.人件費
b.旅費
c.会議費
d.印刷費
e.消耗品費 等


新潟県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
「原子力立地給付金」の交付

2024/02/16
2024/02/29
次の(1)から(5)までの全ての条件を満たす民間団体等とする。
(1) 法人格(内国法人)を有していること。
(2) 当該補助事業の的確な遂行に必要な組織、能力、知識等を有すること。
(3) 当該補助事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ補助事業に係る経理について十分な管理能力を有すること。
(4) 個人情報を適切に管理する能力・体制を有し、電気事業者と連携・協力して業務が遂行できる者であること。
(5) 次のいずれにも該当しないこと。
ア 暴力団(新潟県暴力団排除条例(平成 23 年新潟県条例第 23 号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 役員等(その役員、その支店又は営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者をいう。) が暴力団員である者
ウ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与している者
エ 自己、その属する法人、法人以外の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者
オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者
カ その他暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

(1) 「提出書類一覧表」における書類を提出してください。
※ 提出書類の様式は「Ⅲ 応募書類様式」を参照
※ 電子データ、紙媒体どちらでも提出可能です。
(2) 提出された書類に基づき書面審査を行うとともに、必要に応じてヒアリング等を行うことがあります。なお、審査期間中、必要に応じ追加説明資料を提出していただくことがあります。
(3) 提出された書類や追加説明資料は返却しません。
(4) 応募書類の取扱いは厳重に行い、企業秘密保持の観点から応募者の了解なしには応募の内容等の公表は行いません。

新潟県産業労働部産業立地課    電源地域振興係 〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1  電話:025-280-5164  Fax:025-280-5508  メール:ngt050080@pref.niigata.lg.jp

国の電源立地地域対策交付金交付規則に基づき、原子力発電施設等が立地する市町村及びその周辺地域の振興や福祉の向上を図るため、県が当該地域内において電気事業法第2条第1項第3号に規定する小売電気事業者、同項第9号に規定する一般送配電事業者又は同法第27条の19第1項に規定する登録特定送配電事業者(以下「電気事業者」という。)から電気の供給を受けている電灯需要家及び電力需要家(以下「需要家」という。)に対して、原子力立地給付金を交付するものです。
県では、この原子力立地給付金の交付を行う者(以下「補助事業者」という。)を募集します。

■補助対象経費及び補助率
(1) 原子力立地給付金
交付対象需要家に交付した給付金の額(補助率 10/10)
ただし、交付限度額の範囲内かつ県の予算の範囲内とする。
(2) 一般事務費
原子力立地給付金額の 3.5%以内

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