【税制】オープンイノベーション促進税制(新規出資型)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

概要

スタートアップ企業との協働により生産性の向上や新たな事業の開拓など(オープンイノベーション)を行うため、そのスタートアップ企業の新規発行株式を一定額以上(※)取得した場合、その株式の取得価額の25%を課税所得の計算上、損金の額に算入することができます(ただし、3年以内(令和4年3月31日までに取得した株式については、5年以内)にその株式の処分等をした場合は、一定額が益金算入されます)。

(※)原則として1件当たり1億円以上の出資が対象ですが、中小企業については1,000万円以上の出 資から対象となります。

適用対象者

青色申告書を提出する法人で、スタートアップ企業とのオープンイノベーションを目指す、株式会社その他これに類する法人(※)
(※)株式会社のほか、相互会社、中小企業等協同組合、農林中央金庫、信用金庫及び信用金庫連合会

なお、本税制において1,000万円以上の出資から対象となる「中小企業」とは、租税特別措置法第42条の4第19項第7号に規定する「中小企業者」であり、具体的には、以下の法人をいいます。
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
ただし、以下の法人は「中小企業者」の対象外です。
①同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
②2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

適用期間

払込みの日(払込期日が定めれられた契約の場合は払込期日)が令和2年4月1日から令和6年3月31日までの出資

 

公式ページ要確認


中小企業庁
中小企業者,小規模企業者
スタートアップ企業の新規発行株式を一定額以上の取得

2022/04/01
2024/03/31
<スタートアップ企業の要件>
① 株式会社であること
② 設立の日以後の期間が10年未満(直近の確定した決算において売上高研究開発費率が10%以上かつ営業損失を生じている場合には、15年未満)の会社であること
  ※ただし、令和4年3月31日までに法人が株式を取得した場合には、一律10年未満
③ 未上場・未登録企業であること
④ 既に事業を開始していること
⑤ 対象法人とのオープンイノベーションを行っている又は行う予定であること
⑥ 一つの法人グループが株式の過半数を有していないこと
⑦ 法人以外の者(個人や投資事業有限責任組合等)が3分の1超の株式を有していること
⑧ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業・性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む会社でないこと
⑨ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者が、役員にいる会社又は事業活動を支配する会社でないこと

<出資行為の要件>
① スタートアップ企業の資本金の額の増加を伴う現金による出資であること
② 1件あたり1億円以上(中小企業の場合は1,000万円以上)の出資であること(※1)
③ オープンイノベーションに向けた取組の一環で行われる出資であること(※2)
④ 取得株式の3年以上の保有を予定していること
  ※ただし、令和4年3月31日までに株式を取得した場合には、5年以上
⑤ 純出資等を目的とする出資ではないこと(※3)
(※1)スタートアップ企業が海外法人の場合は、1件当たり5億円以上の出資である必要があります。
(※2)具体的には、以下の3点を満たすことが必要です。
    a.対象法人が、高い生産性が見込まれる事業又は新たな事業の開拓を目指した事業活動を行うこと
    b.aの事業活動において活用するスタートアップ企業の経営資源が、対象法人にとって不足するもの、かつ革新的なものであること
    c.aの事業活動の実施にあたり、対象法人からスタートアップ企業にも必要な協力を行い、その協力がスタートアップ企業の成長に貢献するものであること
(※3)具体的には、以下のいずれかのみを目的とした出資ではないことをいいます。
    a.スタートアップ企業の株式を将来売却することにより利益を受けること
    b.スタートアップ企業から将来配当を受けること
    c.投資契約を結んだ後、スタートアップ企業への継続的関与を伴わずにスタートアップ企業から利益(物品リース料、不動産賃貸料、金融商品等の取引による運用益など)を受けること

行った出資が各要件を満たすことについて、経済産業大臣の定める様式に従って必要事項を記載し、出資を行った事業年度の末日の60日前から30日後までに、経済産業大臣に証明書の交付を求めてください。
また、経理処理を受けるためには、特定株式の取得価額の25%以下の金額を、スタートアップ企業別に、特別勘定を設ける方法により損金の額に算入する必要があります。
なお、所得控除の上限額は、1件あたり、12.5億円(すなわち、1回の払込みの額のうち50億円まで)、一事業年度内あたり、125億円まで※1,※2(すなわち、同じ事業年度内の出資額の合計は500億円まで(1回の払込みの額が50億円を超える案件は50億円として計算))となります。

※1 損金算入可能額が一定の算式により計算された所得の金額を超える場合は、その所得の金額が限度となります。また、次項目のオープンイノベーション促進税制(M&A型)の一事業年度内あたり金額と合算した上限額となります。
※2 令和5年3月31日以前の出資については、1件あたり25億円(すなわち1回の払込みの額のうち100億円まで)

申告に当たっては、法人税の確定申告書に上記経済産業大臣の証明書、別表及び適用額明細書を添付する必要があります。

担当:中小企業庁経営支援部創業・新事業促進課 電話番号:03- 3501-1767 mail : open_innovation_sokushinzeisei@meti.go.jp

概要

スタートアップ企業との協働により生産性の向上や新たな事業の開拓など(オープンイノベーション)を行うため、そのスタートアップ企業の新規発行株式を一定額以上(※)取得した場合、その株式の取得価額の25%を課税所得の計算上、損金の額に算入することができます(ただし、3年以内(令和4年3月31日までに取得した株式については、5年以内)にその株式の処分等をした場合は、一定額が益金算入されます)。

(※)原則として1件当たり1億円以上の出資が対象ですが、中小企業については1,000万円以上の出 資から対象となります。

適用対象者

青色申告書を提出する法人で、スタートアップ企業とのオープンイノベーションを目指す、株式会社その他これに類する法人(※)
(※)株式会社のほか、相互会社、中小企業等協同組合、農林中央金庫、信用金庫及び信用金庫連合会

なお、本税制において1,000万円以上の出資から対象となる「中小企業」とは、租税特別措置法第42条の4第19項第7号に規定する「中小企業者」であり、具体的には、以下の法人をいいます。
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
ただし、以下の法人は「中小企業者」の対象外です。
①同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
②2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

適用期間

払込みの日(払込期日が定めれられた契約の場合は払込期日)が令和2年4月1日から令和6年3月31日までの出資

 

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