【税制】事業承継税制

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

中小企業者の円滑な事業承継を支援するため、法人の場合、非上場会社の株式に係る相続税、贈与税の納税が猶予及び免除される法人版事業承継税制があり、平成30年度税制改正で抜本的に拡充されました。 また、個人事業者についても、令和元年度税制改正により、事業用の土地、建物、機械・器 具備品等に係る相続税、贈与税の納税が猶予及び免除される個人版事業承継税制が創設されました。

※事業承継税制(特例)の適⽤を受けるためには、2018年4⽉1⽇から2026年3⽉31⽇までに特例承継計画を都道府県庁に提出し、確認を受ける必要があります。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_zouyo_souzoku.html

法人:非上場会社の株式に係る相続税、贈与税の納税を猶予及び免除
個人事業者:事業用の土地、建物、機械・器具備品等に係る相続税、贈与税の納税を猶予及び免除


中小企業庁
中小企業者,小規模企業者
中小企業者の円滑な事業承継

2023/04/01
2026/03/31
公式ページ要確認

都道府県庁に必要書類を提出してください

事業承継税制・金融支援の認定や報告等は都道府県が窓口となっています。制度適用のために必要 な書類の提出や手続の相談につき、申請企業の主たる事務所が所在している都道府県の担当課までお 問い合わせください。

中小企業者の円滑な事業承継を支援するため、法人の場合、非上場会社の株式に係る相続税、贈与税の納税が猶予及び免除される法人版事業承継税制があり、平成30年度税制改正で抜本的に拡充されました。 また、個人事業者についても、令和元年度税制改正により、事業用の土地、建物、機械・器 具備品等に係る相続税、贈与税の納税が猶予及び免除される個人版事業承継税制が創設されました。

※事業承継税制(特例)の適⽤を受けるためには、2018年4⽉1⽇から2026年3⽉31⽇までに特例承継計画を都道府県庁に提出し、確認を受ける必要があります。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_zouyo_souzoku.html

運営からのお知らせ