【税制】中小企業向け賃上げ促進税制

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

概要

本制度は、中小企業者等が、雇用者給与等支給額 を前事業年度と比べて1.5%以上増加させた場合に、 控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を法人税 額や所得税額から控除できるものです。 また、雇用者給与等支給額を前事業年度と比べて2.5%以 上増加させた場合は控除率を15%加算し、教育訓練費の額 を前事業年度と比べて10%以上増加させた場合は控除率を 10%加算します。

適用対象者

中小企業者

適用期間

令和4年4月1日から令和6年3月31日までの期間内に開始する各事業年度 (個人事業主については、令和5年から令和6年までの各年)

雇用者給与等支給額を前事業年度と比べて1.5%以上増加させた場合に、控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を法人税額や所得税額から控除


中小企業庁
中小企業者
積極的な賃上げや雇用増

2023/04/01
2024/03/31
通常要件:雇用者給与等支給額が 前事業年度と比べて1.5%以上増加していること
上乗せ要件①雇用者給与等支給額が前事業年度と比べて2.5%以上増加していること
上乗せ要件②教育訓練費の額が前事業年度と比べて10%以上増加していること

本制度の適用を受けるためには、法人税(個人事業主の場合は所得税)の申告の際に、確定申告書等に、適用額明細書並びに税額控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額、控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細書を添付する必要があります。また、教育訓練費要件の上乗せ措置を利用する場合は、教育訓練費の明細を記載した書類の保存義務があります。

○中小企業税制サポートセンター  (電話:03-6281-9821)(平日9:30-12:00、13:00-17:00) 本税制の適用にあたっての個別のご質問は、税理士又は最寄りの税務署等にお問い合わせくださ い。

概要

本制度は、中小企業者等が、雇用者給与等支給額 を前事業年度と比べて1.5%以上増加させた場合に、 控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を法人税 額や所得税額から控除できるものです。 また、雇用者給与等支給額を前事業年度と比べて2.5%以 上増加させた場合は控除率を15%加算し、教育訓練費の額 を前事業年度と比べて10%以上増加させた場合は控除率を 10%加算します。

適用対象者

中小企業者

適用期間

令和4年4月1日から令和6年3月31日までの期間内に開始する各事業年度 (個人事業主については、令和5年から令和6年までの各年)

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