長野県長野市:緊急輸送道路等沿道建築物の耐震診断補助金
長野市では、地震災害に強いまちづくりを進めるため、緊急輸送道路等沿道建築物の耐震化を図ることを目的として、耐震診断費用の一部を予算の範囲内で補助します。
■緊急輸送道路等沿道建築物とは
昭和56年5月31日以前に着工された建築物のうち、地震による災害時に救急消防活動や物資輸送等のため、通行を確保すべき道路として指定された緊急輸送道路等の路線沿いで、倒壊した場合、道路の半分以上を閉塞する恐れのある通行障がい既存耐震不適格建築物(耐震改修促進法第14条第3号該当)
耐震診断費要する費用(見積額)または基準額※のうち、小さい額の3分の2以内の額、かつ上限200万円/棟
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
緊急輸送道路等沿道建築物(通行障がい既存耐震不適格建築物)の耐震診断
2026/04/01
2027/03/31
対象建築物に該当する、建築物の所有者若しくは分譲マンション等の区分所有者、または、分譲マンション等の管理組合(建物管理業務受託者を含む。)若しくは所有者である民間事業者等(個人施行者を含む。)で市税を滞納していない方
事前に詳細についてご相談の上、建築指導課までお申し込みください。
また、予算の都合上、この年度の予定件数に達した場合は、受付を締め切らせていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
建設部
建築指導課建築防災担当
長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎7階
電話番号:026-224-6753
ファックス番号:026-224-5124
長野市では、地震災害に強いまちづくりを進めるため、緊急輸送道路等沿道建築物の耐震化を図ることを目的として、耐震診断費用の一部を予算の範囲内で補助します。
■緊急輸送道路等沿道建築物とは
昭和56年5月31日以前に着工された建築物のうち、地震による災害時に救急消防活動や物資輸送等のため、通行を確保すべき道路として指定された緊急輸送道路等の路線沿いで、倒壊した場合、道路の半分以上を閉塞する恐れのある通行障がい既存耐震不適格建築物(耐震改修促進法第14条第3号該当)
関連する補助金