長野県下高井郡山ノ内町:キャッシュレス決済等導入補助金
現金のやり取りによる接触の機会や会計時の混雑の緩和など、現金によらない決済(キャッシュレス決済)を導入する町内の店舗等に対し、導入費用に係る補助金を交付します。
申請総額が予算の上限に達した場合、期間内であっても募集を終了する場合があります。
・ャッシュレス決済端末および付属品の購入費用
・本体機器を据え付けるための設置費用
・キャッシュレス決済端末の設置と併せて行うインターネット回線の開設に要する費用
・キャッシュレス決済の種類拡充を目的とする端末等の購入費用
※消費税は補助対象になりません。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
町内の店舗、事業所等において、キャッシュレス決済を導入し、継続してキャッシュレス決済を利用する事業。
キャッシュレス決済とは、クレジットカード、デビットカード、電子マネー、QRコード決済およびその他の電子的な決済手段であって、一般的な購買に繰り返し利用できるものとします。
2025/08/12
2027/03/31
補助金の交付を受けることができる者は、個人事業主又は法人であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内の店舗、事業所等(以下「店舗等」という。)において、キャッシュレス決済を導入すること。
(2) 店舗等におけるキャッシュレス決済の利用が見込めること。
(3) 店舗等において、継続してキャッシュレス決済を利用する意思があること。
(4) 町税の滞納がないこと。(ただし、徴収猶予の許可を得た場合は除く。)
(5) 山ノ内町暴力団排除条例(平成24年条例第22号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団関係者でないこと。
※以前に補助金を利用された方は除きます。
※申請・交付前に導入した場合は補助金対象外となります。
1.申請書および添付書類を提出する。
・山ノ内町キャッシュレス決済等導入補助金交付申請書(様式第1号)
・見積書の写し
・カタログ等、導入しようとする機器がわかるもの
・町内で営業していることがわかる書類(例:営業許認可書の写し、個人開業届出書の写し、前年確定申告書の写し等)
2.交付決定後、キャッシュレス決済機器等を導入し、購入・設置代金を払う。
※申請・交付前に導入した場合は補助金対象外となります。
3.実績報告書および添付書類を提出する。
・山ノ内町キャッシュレス決済等導入補助金実績報告書(様式第6号)
・キャッシュレス決済を導入したことがわかる書類(例:契約書がある場合は契約書の写し、契約書がない場合は申込書等の写しとサービス開始が確認できる書類)
・領収書の写し
・写真
4.請求書を提出する。
・山ノ内町キャッシュレス決済等導入補助金請求書(様式第8号)
※交付決定後に導入内容や金額に変更が生じた場合は別に変更承認申請が必要です。
経済振興課 経済振興係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-1107
現金のやり取りによる接触の機会や会計時の混雑の緩和など、現金によらない決済(キャッシュレス決済)を導入する町内の店舗等に対し、導入費用に係る補助金を交付します。
申請総額が予算の上限に達した場合、期間内であっても募集を終了する場合があります。
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