山形県最上郡金山町:工場対策事業(産業振興条例)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

町指定事業所が、産業振興条例に基づく新設又は拡充をした工場に対する固定資産税額相当額の助成金を交付する制度。投下固定資産の総額が500万円以上5年以内、500万円未満300万円以上3年以内が対象。

新設又は拡充をした工場に対する固定資産税額相当額の助成金


金山町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
工場等の新設または拡充(生産能力を向上する目的で機械を導入、更新、改造)すること
※能力向上が伴わない場合は対象外

2026/03/31
2027/03/31
・工場等の500万円以上の新設または300万円以上の拡充を行う事業所。
・事前に指定申請書を提出いただき、「指定事業者」となっていること
・投下固定資産の総額が500万円以上5年以内、500万円未満300万円以上3年以内が対象

※この指定申請は、企業が何年にどの機械を新設または拡充したかを把握するためにも必要ですので、機械を新設または拡充する毎に事前の指定申請が必要となります。

1 導入前にまちづくり課に指定申請書、事業計画書、同意書を提出
2 指定後、事業完了までの間、毎年3月31日までの1年間の事業報告を6月10日まで提出(添付書類:生産状況、経営見通し、財務諸表、増員した雇用者の勤務状況)
3 新設または拡充分の工場等を含む固定資産税を納付
4 固定資産税を納付した翌年度に交付申請書を提出(添付書類:固定資産税の納税証明書)

まちづくり課 商工観光係 〒999-5402 金山町大字金山324-1(金山町役場内) 電話番号:0233-29-5640 ファックス:0233-52-2004 kankou@town.kaneyama.yamagata.jp

町指定事業所が、産業振興条例に基づく新設又は拡充をした工場に対する固定資産税額相当額の助成金を交付する制度。投下固定資産の総額が500万円以上5年以内、500万円未満300万円以上3年以内が対象。

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