東京都新宿区:おもてなし店舗支援事業補助金(トイレの洋式化事業)
東京都新宿区では来街者の利便性の向上と受け入れ対応の強化を図り、商店街の回遊を促進し、活性化に繋げることを目的として、「トイレの洋式化事業」を行う場合、経費の一部に対して、補助金を交付します。
補助金額:1件30万円まで(補助対象経費の2/3以内)
※国及び他の団体等から他の補助金の交付を受ける場合は、補助対象経費となりません。
設置工事費・撤去工事費・電気設備工事費
・工事等に要する設計費及び工事管理費(上記工事を伴う場合に限る)
・その他、区長が特に必要かつ適当と認める経費
下記を導入する事業者
・和式トイレの洋式化(既存トイレの撤去を含む)
・上記に伴う手すりやバリアフリー化に向けた器具の設置 等
2022/04/01
2023/02/28
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であって、区内で飲食業、小売業、サービス業のいずれかの業種を営んでおり、引き続き5年以上営業する意思があること。
・法人の場合・・・法人税(事業税・都民税)を滞納していないこと
・個人の場合・・・事業税、住民税を滞納していないこと
・飲食業、小売業、サービス業を営む者・・・営業に際し、許認可が必要な場合は、当該許認可を取得している者
※申請の前に、必ず産業振興課に連絡してください。
文化観光産業部産業振興課の窓口まで持参してください。
※窓口にて、申請内容のヒアリングを行うため郵送での申請は受け付けていません。
新宿区西新宿6-8-2 BIZ新宿4階 新宿区文化観光産業部-産業振興課 電話:03-3344-0701 FAX:03-3344-0221
東京都新宿区では来街者の利便性の向上と受け入れ対応の強化を図り、商店街の回遊を促進し、活性化に繋げることを目的として、「トイレの洋式化事業」を行う場合、経費の一部に対して、補助金を交付します。
補助金額:1件30万円まで(補助対象経費の2/3以内)
※国及び他の団体等から他の補助金の交付を受ける場合は、補助対象経費となりません。
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