千葉県柏市:軽費老人ホームサービス提供費補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

柏市では老人福祉法第24条第2項の規定により、市内で軽費老人ホームを運営する社会福祉法人に対する補助金を交付します。
軽費老人ホーム入所者の経済的負担を軽減するため、社会福祉法人が入所者から徴収すべきサービス提供費の一部を減免した場合、その減免額に対し交付されます。
施設を運営する社会福祉法人が実際に支払ったサービス提供費と、市が定める基準によって算定したサービス提供費とを比較し、いずれか低い方の額から、入所者から実際に徴収したサービス提供費を控除した額を補助します。
・補助率 100分の100
・申請書の提出期間は,4月1日から4月15日までとする。ただし,年度の途中から対象事業を開始する者にあっては,この限りでない。

・施設の運営に要する経費
補助対象経費 軽費老人ホームの運営に必要な職員俸給、職員諸手当、賃金、法定福利費、厚生経費、旅費、一般物品費、固定資産物品費、印刷製本費、光熱水費、燃料費、会議費、修繕費、委託費、役務費、借料損料、各所修繕費、雑費、その他市長が必要と認める経費
・補助基本額:入所者が負担すべき利用料(生活費及びサービス提供費)のうち、市の告示に基づき、徴収すべきサービス提供費の一部を減免した、ひとり当たりの額に毎月初日の入所者数を乗じて得た額


柏市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
柏市内に養護老人ホーム又は軽費老人ホームを設置し,及び経営する社会福祉法人

2022/04/01
2023/04/14
1 補助金の交付を受けることができる者は,次に掲げる要件を備えている者とする。
(1) 本市の区域内に軽費老人ホームを設置し,及び経営する社会福祉法人であること。(2) 次条第1項の対象事業を行う年度において,軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成20年厚生労働省令第107号)第16条第1項第1号に規定するサービスの提供に要する費用として入所者から支払を受ける額を,平成20年柏市告示第240号(軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準第16条第1項第1号の規定により軽費老人ホームの入所者の所得の状況その他の事情を勘案して徴収すべき費用として市長が定める額及び同条第3項の規定により地域の実情,物価の変動その他の事情を勘案して市長が定める額)第1項に定める額としていること。
2 補助金の交付の対象とする事業は,軽費老人ホームを運営することとする。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
保健福祉部高齢者支援課 いきがい・施設担当へお問い合わせください。

保健福祉部高齢者支援課 いきがい・施設担当 柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館2階)電話番号:04-7168-1996 ファックス番号:04-7167-1282

柏市では老人福祉法第24条第2項の規定により、市内で軽費老人ホームを運営する社会福祉法人に対する補助金を交付します。
軽費老人ホーム入所者の経済的負担を軽減するため、社会福祉法人が入所者から徴収すべきサービス提供費の一部を減免した場合、その減免額に対し交付されます。
施設を運営する社会福祉法人が実際に支払ったサービス提供費と、市が定める基準によって算定したサービス提供費とを比較し、いずれか低い方の額から、入所者から実際に徴収したサービス提供費を控除した額を補助します。
・補助率 100分の100
・申請書の提出期間は,4月1日から4月15日までとする。ただし,年度の途中から対象事業を開始する者にあっては,この限りでない。

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