石川県:被災宅地流通活性化事業費補助金
被災した宅地を測量・売却する際の補助金です。令和6年能登半島地震・奥能登豪雨で大きな被害を受けた宅地(被災宅地)について、測量や売却に要する経費を土地所有者に支援することで、土地の流通を促すとともに、空き地が及ぼす悪影響を抑制することを目的としています。
中能登町,
能登町,
穴水町,
宝達志水町,
志賀町,
内灘町,
津幡町,
かほく市,
羽咋市,
珠洲市,
輪島市,
七尾市
土地測量費(土地家屋調査士に依頼した調査・測量・登記等の報酬から税等を控除した経費)、仲介手数料(宅地建物取引業者に依頼して売却したときの報酬から税等を控除した経費)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
被災宅地の測量・地積更正登記・地積変更登記・分筆登記等の業務、及び宅地建物取引業者への依頼による当該被災宅地の売却(仲介)
2026/04/01
2027/03/10
被災宅地を所有しており、次のいずれかに該当する。土地家屋調査士に依頼して被災宅地を測量し、地積更正登記、地積変更登記、分筆登記又はそれらに付随する業務を行ったうえで、宅地建物取引業者に依頼して当該宅地を売却した。または、宅地建物取引業者に依頼して被災宅地を売却した。
被災宅地の所在する市町が、被災宅地の売買に対し、市町のまちづくりに影響がないと判断した。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員でない。
県税の滞納がない。
国の機関又は地方公共団体ではない。
土地の所有者は、石川県被災宅地流通活性化事業費補助金交付要綱をよく確認のうえ、所有権移転登記が完了したときは、速やかに交付申請(実績報告)書、り災証明書等、解体証明書等、所有権移転後の土地の登記事項証明書、補助対象経費の領収書等の必要書類を準備し、被災宅地がある市町に提出する。市町及び県は内容を確認・審査のうえ、県から土地の所有者に対し、交付決定の可否を通知する。なお、毎年3月10日までに申請しなければならない。
石川県 能登半島地震復旧・復興推進部生活再建支援課 石川県金沢市鞍月1丁目1番地 電話番号:076-225-1988 ファクス番号:076-225-1987
被災した宅地を測量・売却する際の補助金です。令和6年能登半島地震・奥能登豪雨で大きな被害を受けた宅地(被災宅地)について、測量や売却に要する経費を土地所有者に支援することで、土地の流通を促すとともに、空き地が及ぼす悪影響を抑制することを目的としています。
関連する補助金