東京都:パッケージ型導入支援事業(見守り支援機器及び通信環境の一体的整備事業)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
80%
東京都では令和3年度から、次世代介護機器の導入に関する補助事業を「介護現場改革促進事業」の一環と位置付け、次世代介護機器の効果的な活用により、生産性向上に取り組む事業所を支援しています。本補助は見守り支援機器及び通信環境の一体的整備に要する経費について補助を行うものです。補助申請回数は1法人当たり1年度限りです。
見守り支援機器及び通信環境整備に要する経費(購入費またはリース料を含む)。補助対象となる見守り支援機器は、TAISに掲載された介護テクノロジー、またはロボット技術を活用した介護機器等で、日常生活支援における見守りの場面において使用され、介護従事者の負担軽減効果のあるものに限る。通信環境整備は、本補助によって導入する見守り支援機器または既に導入している見守り支援機器を効果的に使用するために必要なもの。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
都内に所在する介護保険法に定める介護施設・事業所が、見守り支援機器及び通信環境整備機器を購入又はリース契約を締結し、導入計画に基づき導入を行う事業。機器の導入によって得られた効果を客観的な評価指標に基づいて分析し、そのデータ等を補助事業が完了した日の属する年度を初年度として3年間、毎年度報告することが求められる。
2026/07/01
2026/07/31
(1)対象事業所実施内容を実施することができること。
(2)法人税、消費税及び地方消費税並びに地方税について滞納がないこと。
(3)東京都暴力団排除条例に定める暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(4)過去5年間に社会福祉法、老人福祉法又は介護保険法に基づく改善等の命令又は指定の取消し若しくは効力停止等の行政処分を受けていない者であること。
(5)介護保険法に基づく勧告を受けた場合にあっては、期限までに改善措置を執り報告を行っている者であること。
(6)見守り支援機器及び通信環境整備機器の購入又はリース契約の締結は、対象事業所の採択(補助内示)の翌日以降とすること。
(7)補助対象となる機器の納品及び支払いは、令和9年3月31日までに完了すること。
(8)機器の導入によって得られた効果を客観的な評価指標に基づいて分析し、そのデータ等を、補助事業が完了した日の属する年度を初年度として3年間、毎年度3月31日を基準日として、基準日から1か月以内に東京都に報告すること。
(9)介護機器の導入・活用により、業務の改善・効率化等が進められ、職員の業務負担軽減やサービスの質の向上など生産性向上が図られるとともに、収支の改善が図られた場合には、職員の賃金へも適切に還元することとし、その旨を職員等に周知すること。
(1)提出書類正本1部を郵送により提出(ホチキス止めはしない)。
(2)提出書類のうち、様式パッケージ-1から様式パッケージ-4については、事業所ごとのExcelデータをメールアドレス(donyu-kouka@fukushizaidan.jp)宛に送付。
(3)採択(補助内示)の翌日以降に見守り支援機器及び通信環境整備機器を購入又はリース契約を締結。
(4)令和9年3月31日までに補助対象となる機器の納品及び支払いを完了。
(5)導入効果を報告(補助事業が完了した日の属する年度を初年度として3年間、毎年度3月31日を基準日として、基準日から1か月以内に東京都に報告)。
公益財団法人東京都福祉保健財団 介護現場改革(補助金)担当
メール:donyu-kouka@fukushizaidan.jp(書類提出専用、お問合せ等には一切返信できません)
ホームページ:https://www.fukushizaidan.jp/206genbakaikaku/jisedai/
東京都では令和3年度から、次世代介護機器の導入に関する補助事業を「介護現場改革促進事業」の一環と位置付け、次世代介護機器の効果的な活用により、生産性向上に取り組む事業所を支援しています。本補助は見守り支援機器及び通信環境の一体的整備に要する経費について補助を行うものです。補助申請回数は1法人当たり1年度限りです。
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