長野県駒ヶ根市:UIJターン就業・創業移住支援事業補助金
長野県と駒ヶ根市では担い手不足の解消や地域課題の解決、県内への移住促進のため東京都圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)、愛知県、大阪府から長野県に移住し、就業または創業した方に移住支援金を支給しています。
空き家バンクに登録された物件の「改修工事」にかかる費用
改修工事費用の総額が20万円以上のものが対象となります。
※駒ヶ根市内の施工事業者、または「信州駒ヶ根暮らし推進協議会」会員の施工業者に依頼して行う工事に限ります。
※国・県・市の他の制度による補助対象となっている経費や、3親等以内の親族間での売買・賃貸借に伴う改修は除きます。
(参考) 同ページで案内されている「空き家片づけ事業補助制度」の場合は、屋内外の家財などの搬出・処分にかかる費用が対象経費です。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)、愛知県、大阪府から長野県に移住し、就業または創業した方への支援
2025/04/01
2027/03/31
【移住等に関する要件】
・住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京圏、愛知県または大阪府に在住し、かつ、就労をしていたこと
・住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏、愛知県または大阪府に在住し、かつ、就労をしていたこと
・駒ヶ根市が移住支援金の補助対象とする日以降に転入したこと
・移住支援金の申請時において、駒ヶ根市への転入後1年以内であること
・駒ヶ根市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住や就労する意思を有していること
・暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
・日本人、または外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
【就業に関する要件】(以下のいずれかに該当すること)
(1)県のマッチングサイトの求人に応募して採用された場合
・勤務地が東京圏以外の地域に所在すること
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象企業等に就業し、申請時において当該企業等に在職していること
・当該企業等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
(2)専門人材の場合
・内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して県内で就業した者であること
・勤務地が、東京圏以外の地域に所在すること
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、移住支援金の交付申請時において当該企業等に在職していること
(3)テレワーカーの場合
・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住前での業務を引き続き行うこと
・移住先でテレワークにより勤務する(原則として通勤しない)こととし、かつ、週20時間以上テレワークを実施すること
(4)移住先市町村の「関係人口」に該当し、かつ、県内企業等に就業する場合
・駒ヶ根市長が認める「関係人口」であること(駒ヶ根市に通学や通勤、居住をしたことがある者、駒ヶ根市にふるさと納税をしたことがある者、駒ヶ根市で二地域居住や週末暮らしをしたことがある者、駒ヶ根市で地域活動に参画したことがある者等)
【2人以上世帯の区分で申請する場合】
・申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと
・申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること
・申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、平成31年4月1日以降であって、駒ヶ根市が移住支援金の補助対象とする日以降に転入したこと
・申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、支給申請時において転入後1年以内であること
申請前に、必ず駒ヶ根市の担当窓口にご相談いただくようお願いします。
本年度の申請書の提出期限は1月末です。2月3月に転入された方は、申請時期にご注意ください。
長野県と駒ヶ根市では担い手不足の解消や地域課題の解決、県内への移住促進のため東京都圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)、愛知県、大阪府から長野県に移住し、就業または創業した方に移住支援金を支給しています。
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