長野県軽井沢町:融資制度資金への補助(軽井沢町商工業者事業資金融資利子補給)

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経費補助率 0%

事業活動に必要な振興資金の融資を受けた商工業者に対し、利子補給金を支給することにより、事業の健全な発展を図ることを目的とした制度があります。

・運転資金18月、設備資金30月の元金均等償還として算出した利子を基準とし10パーセント以内を補給金として支給します。
・100万円に対する年利率ごとに算出した利子の10パーセントを補給金とし、基準額に100万円分の融資額を乗じて得た金額とします。ただし運転資金で17月以下の返済のものについては18分の1に、設備資金で29月以下の返済期間のものについては30分の1に返済期間の月数を乗ずるものとします。


軽井沢町
中小企業者,小規模企業者
【補給金の対象振興資金】
軽井沢町商工業振興資金
長野県中小企業融資制度資金
日本政策金融公庫資金のうち商工業を対象とする融資資金

2025/01/20
2027/03/31
・融資額の600万円を限度(軽井沢町商工業振興資金については、融資あっせん限度額500万円)とします。
・運転資金で1件、設備資金で1件とし、対象となった融資の返済が終了するまでは次の補給金の支給は行えませんのでご注意ください。
・対象となった融資の返済が終了しても運転資金にあっては決定日から18月に1件、設備資金にあっては決定日から30月に1件とします。

『軽井沢町商工業者事業資金融資利子補給金支給申請書』に融資を受けたことを証明できるものを添付し町へ提出してください。

町長部局観光経済課 〒389-0192長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉2381番地1 Tel:0267-45-8579 Fax:0267-46-3165

事業活動に必要な振興資金の融資を受けた商工業者に対し、利子補給金を支給することにより、事業の健全な発展を図ることを目的とした制度があります。

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