長野県大町市:中小企業振興条例に基づく助成制度(共同施設設置事業)
大町市では、中小企業の高度化、共同化等で近代化事業の促進及び指定施設の設置に必要な助成措置を講じることにより、中小企業の振興を図ります。
事業の種類として、商店街近代化事業(共同店舗)、共同施設設置事業(商店街美化施設、駐車場、街路灯LED化)、空き店舗活用事業、商店街災害復興事業、公害防止施設設置事業、環境緑化整備事業、従業員福利厚生施設設置事業が含まれています。
1. 商店街美化施設:中小企業が設置する左欄に掲げる施設設置に要する経費
2. 駐車場:路面舗装、区画線、外柵工事、照明設備その他附帯設備設置に要する経費
3. 商店街が管理する街路灯:商店街が管理する街路灯をLED(高効率型の照明器具をいう)を使用したものに改修(電球をLED電球に交換する場合を含む)又は修繕するために要する経費
COL$H_LED: 高効率型の照明器具をいう
共同施設設置事業(商店街美化施設、駐車場、商店街が管理する街路灯のLED改修・修繕)
2026/04/27
2027/03/31
【対象者及び対象区域】
市の定めた区域※に指定施設を設置する中小企業者又は中小企業団体が対象です。
※市の定めた区域とは、事業の種類によって別に定めておりますので、詳しくはお問い合わせください。
【対象施設】
1. 商店街美化施設:水銀灯、スズラン灯、広告灯、ネオンアーチ、アーケード等で共同設置し、投下固定資産総額が100万円以上のもの
- 公共の利便を推進し、かつ、地域的広汎性を有し、環境上美観を保てるものであること
- 商店街の振興を促し、または市の発展に寄与し得る積極的かつ効果的なものと認められるものであること
- 特定商店の特定の目的のために利用し得ると認められる設備、体裁を施してないものであること
- 水銀灯又はスズラン灯については、10基以上を同時に設置するものであること
2. 駐車場:普通車が同時に10台以上駐車できる規模で商店街からおおむね300m以内に設置するものに限る
- 商店街は、20店以上の店舗が連続して街区を形成していることが原則であり、非店舗が混在する場合は、混在率が50%を超えないものであること
- 補助金を受けようとする中小企業者等が責任をもって維持管理するものであること
3. 商店街が管理する街路灯をLED(高効率型の照明器具をいう)を使用したものに改修(電球をLED電球に交換する場合を含む)又は修繕するもの
COL$N_LED: 高効率型の照明器具をいう
まちづくり産業課商業労政係
電話番号:0261-22-0420(内線542)
大町市では、中小企業の高度化、共同化等で近代化事業の促進及び指定施設の設置に必要な助成措置を講じることにより、中小企業の振興を図ります。
事業の種類として、商店街近代化事業(共同店舗)、共同施設設置事業(商店街美化施設、駐車場、街路灯LED化)、空き店舗活用事業、商店街災害復興事業、公害防止施設設置事業、環境緑化整備事業、従業員福利厚生施設設置事業が含まれています。
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