長野県須坂市:ブロック塀等改修事業補助金

上限金額・助成額10万円
経費補助率 20%

市内全域の道路および市有施設の隣地境界に面する危険なブロック塀等の倒壊による通行人の被害を未然に防止し、その安全を確保するため、ブロック塀等改修事業補助金を創設し、撤去または改修に要する費用の一部を補助します。
交付決定は申請後1~2ケ月の期間を要しますので、市内施工業者と工事着手日について確認をお願いします。

【ご注意ください】事前に着手した工事は補助の対象になりません。
受付開始:毎年4月1日~(予定件数に達するまで)
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜・日曜・祝日を除く)
受付場所:須坂市役所3階 まちづくり課

以下のすべてに該当する必要があります。
・危険なブロック塀等の撤去または改修に要する費用とし、市内施工業者に発注して実施する20万円以上のブロック塀等改修工事
・申請年度末の3月31日までに工事が完了し、工事代金の支払いができること。


須坂市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内全域の道路および市有施設の隣地境界に面する危険なブロック塀等の撤去または改修

2026/04/01
2027/03/31
■事業の対象者
以下のすべてに該当する必要があります。
⑴市内に存するブロック塀等の所有者または市長がこれに準ずる者として認めるものであって、当該ブロック塀等を撤去または改修する方
⑵市税を滞納していない方
⑶国、県または市の公共用地の取得に伴う損失補償を受けていない方
⑷過去に須坂市住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱に基づく塀工事補助金の交付を受けていない方

■対象ブロック塀等
市内全域の道路及び市有施設の隣地境界に面する危険なブロック塀等とします。
なお、道路とは建築基準法第42条に規定する道路とし、ブロック塀等とは補強コンクリートブロック塀、組積造の塀その他これらに類する塀をいう。
(ブロック塀等を設置した時期及び構造によっては、対象とならないことがあります。)

■申請手続きの流れ
1.まずはご相談ください。(まちづくり課、電話等)
2.申込み(まちづくり課窓口)
 補助金交付申請に必要事項を記入し、必要書類を添付してください。
 申請書は、まちづくり課窓口またはこのページからダウンロードしてお使いください。
3.補助金交付決定通知書(まちづくり課→申請者)
 内容を審査した後、補助金の交付の可否および交付額を決定し通知します。
4.ブロック塀等改修工事着手
 交付決定を受けてから市内施工業者と契約し、工事に着手してください。
5.工事完了および実績報告(申請者→まちづくり課)
 工事が終了し、工事代金の支払いが済みましたら実績報告書を提出してください。
 実績報告書には、必要書類を添付し、申請年度末の3月31日までに提出してください。
6.補助金確定通知(まちづくり課→申請者)
 内容を審査し、場合によっては現場確認を行った後、補助金の額を確定し通知します。
7.補助金交付請求および補助金交付
 所定の様式に、申請者の振込み先口座を記入し提出してください。補助金を指定の口座に振り込みます。

まちづくり推進部 まちづくり課 所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1 電話番号:026-248-9007 ファックス:026-248-9040

市内全域の道路および市有施設の隣地境界に面する危険なブロック塀等の倒壊による通行人の被害を未然に防止し、その安全を確保するため、ブロック塀等改修事業補助金を創設し、撤去または改修に要する費用の一部を補助します。
交付決定は申請後1~2ケ月の期間を要しますので、市内施工業者と工事着手日について確認をお願いします。

【ご注意ください】事前に着手した工事は補助の対象になりません。
受付開始:毎年4月1日~(予定件数に達するまで)
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜・日曜・祝日を除く)
受付場所:須坂市役所3階 まちづくり課

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