長野県千曲市:工場等設置事業
上限金額・助成額6000万円
経費補助率
100%
市が指定する地域(特定地域)内に工場等を新設(増設)する事業者に対し、助成金を交付します。当該施設の投下固定資産総額が製造業・情報通信業については2000万円以上、その他の業種については1000万円以上のものとなります。
特定地域は、千曲市商工業振興条例施行規則に規定されているものの他、市長が特に認める地域として下記要領に定めるものとなります。
当該施設の建物および償却資産に関する固定資産税相当額
各年度2,000万円を限度に3年間交付
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市が指定する地域(特定地域)内に工場等を新設(増設)する事業
2025/04/01
2027/03/31
・対象業種:製造業、情報通信業、先端的技術分野の研究を主として行う民間研究機関、高度かつ独自の新技術を有する研究開発型企業、知識サービス産業
・特定地域内に工場等を新設(増設)すること
・投下固定資産総額が製造業・情報通信業については2000万円以上、その他の業種については1000万円以上
・事業認定申請は事業着手前に提出。ただし、特別の理由がある場合は事業着手後1年以内であれば申請を受け付け(事業認定申請遅延理由書の添付が必要)
・直近一カ月以内の納税証明書が必要
1. 事業認定申請時:事業着手前に千曲市商工業助成事業認定申請書、実施計画書、誓約書、契約書または見積書、設計図書、公図、位置図、現況写真、定款、商業登記簿謄本、直近2期分の決算関係書類を提出(特別の理由がある場合は事業着手後1年以内に遅延理由書を添付して申請可能)
2. 事業完了報告時:工場等の操業開始と支払い完了後、速やかに完了報告書、助成金交付申請書、実績報告書、請求書、支払い確認書類、完了後の写真、直近一カ月以内の納税証明書を提出
3. 助成金請求時:助成金交付請求書を提出(押印必要)
4. 変更または中止する場合:変更(中止)届出書を提出
■書類の提出先
窓口持参の場合:千曲市役所3階 商工課
郵送の場合:〒387-8511 千曲市杭瀬下二丁目1番地 千曲市役所商工課
e-mailの場合:sangyo@city.chikuma.lg.jp
商工課
〒387-8511 長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111 内線3302
市が指定する地域(特定地域)内に工場等を新設(増設)する事業者に対し、助成金を交付します。当該施設の投下固定資産総額が製造業・情報通信業については2000万円以上、その他の業種については1000万円以上のものとなります。
特定地域は、千曲市商工業振興条例施行規則に規定されているものの他、市長が特に認める地域として下記要領に定めるものとなります。
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