愛知県丹羽郡大口町:工場等遮熱促進事業補助金
町内企業における働きやすい職場環境の整備を推進することを目的に、工場・倉庫等の屋根及び外壁に遮熱塗装工事を施工する際の経費について補助金を交付します。
※予算の範囲内での交付となります。
不動産業,リース・レンタル業,
飲食業,
卸売業,
サービス業全般,
複合サービス事業,
医療,福祉,
教育,学習支援業,
生活関連サービス業,娯楽業,
宿泊業,
学術研究,専門・技術サービス業,
農業,林業,
小売業,
運送業,
情報通信業,
電気・ガス・熱供給・水道業,
製造業,
建設業,
鉱業,採石業,砂利採取業,
漁業
補助金の額は、1平方メートルあたり1,000円とし、100万円を限度とする。
この場合において、算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
・屋根及び外壁を対象として行う遮熱塗装工事
・屋根又は外壁のいずれかを対象として行う遮熱塗装工事
全日射反射率が60%以上の塗料を用いて行う塗装工事を対象とします。
※全日射反射率とは、可視光線と近赤外線(300nm〜2500nmの波長領域の電磁波)を反射する能力のことをいいます。
2025/04/01
2026/03/31
町内に事業所を置く事業者で、次の要件のいずれにも該当する方。
※ここでいう「事業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に定める事業者のことを指します。
(1) 町内で1年以上事業を営む事業者であること。
(2) 常時雇用労働者が2人以上であること。
(3) 過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと。
(4) 大口町暴力団排除条例(平成24年大口町条例第13号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(5) 貸金業(貸金業法(法昭和58年律第32号)第2条第1項に規定する貸金業をいう。)を行う者でないこと。
(6) 商品先物取引業(商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第2条第22項に規定するものをいう。)を行う者でないこと。
(7) 連鎖販売取引(特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条第1項に規定する連鎖販売取引をいう。)、訪問販売(同法第2条第1項に規定する訪問販売をいう。)、電話勧誘販売(同条第3項に規定する電話勧誘販売をいう。)その他これらに類する方法により物品の販売、役務の提供その他の行為を行う者でないこと。
(8) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を行う者でないこと。
(9) 政治又は宗教活動を目的とする事業を行う者でないこと。
(10) 公序良俗に反する事業を行う者でないこと。
(11) 町税の滞納がない者であること。
(1)交付申請書(様式第1)に必要書類を添えて、工事に着手する30日前までに町(企業支援課)へ提出します。
(2)交付決定通知書が町から送付されます。
※申請内容に変更がある場合は、変更等承認申請書(様式第4)を町に提出します。
(3)事業が完了したら、終了の日から起算して30日を経過した日または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第6)を町へ提出します。
(閉庁日にあたる場合は、その直前の開庁日までになります。)
(4)交付確定通知書が町から送付されます。
(5)交付請求書(様式第8)を町に提出します。
企業支援課所在地/〒480-0144愛知県丹羽郡大口町下小口七丁目155番地(役場2階)電話番号/0587-95-1623 FAX/0587-95-1641 E-mail/ kigyoushien@town.oguchi.lg.jp
町内企業における働きやすい職場環境の整備を推進することを目的に、工場・倉庫等の屋根及び外壁に遮熱塗装工事を施工する際の経費について補助金を交付します。
※予算の範囲内での交付となります。
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