愛知県名古屋市:障害者への合理的配慮の提供支援に係る助成事業

上限金額・助成額10万円
経費補助率 0%

平成28年に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行され、同法の改正により、令和6年4月からは事業者による障害者への合理的配慮の提供が義務化されることとなりました。
そこで、名古屋市では、事業者において、法の趣旨に即した対応を円滑に図ることができるよう、物品購入等に要する費用に対して一部助成を行い、事業者による障害者への合理的配慮の提供を支援しています。

〇コミュニケーションツール作成費  
助成限度額:5万円 (対象例)点字メニュー、コミュニケーションボード等
〇物品購入費            
助成限度額:10万円(対象例)折り畳み式スロープ、筆談ボード等


名古屋市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
事業者による障害者への合理的配慮の提供への取り組み

2024/10/01
2025/03/31
■助成対象
〇市内に事務所又は事業所を有し、飲食・物販・医療等のサービスを不特定多数の者が利用し、障害者の利用が見込まれる事業を行う事業者
〇市内において活動している町内会、サークル、PTA等の団体やグループ

申請前に、まずは名古屋市障害者差別相談センターにご相談ください。
※申請には「ナゴヤあいサポート事業」に参加していただく必要があります。
(URL:https://www.shougairikai-nagoya.jp/aisupport/)

■申請窓口
名古屋市障害者差別相談センター
名古屋市北区清水四丁目17番1号 名古屋市総合社会福祉会館5階
電話番号:052-856-8181
ファックス番号:052-919-7585

名古屋市障害者差別相談センター 名古屋市北区清水四丁目17番1号 名古屋市総合社会福祉会館5階 電話番号:052-856-8181 ファックス番号:052-919-7585

平成28年に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行され、同法の改正により、令和6年4月からは事業者による障害者への合理的配慮の提供が義務化されることとなりました。
そこで、名古屋市では、事業者において、法の趣旨に即した対応を円滑に図ることができるよう、物品購入等に要する費用に対して一部助成を行い、事業者による障害者への合理的配慮の提供を支援しています。

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