愛知県名古屋市:カスタマーハラスメント対策支援補助金
就業環境の改善を図るため、中小企業が実施するカスタマーハラスメント対策に取り組む事業について経費の一部を補助します。
管理用カメラ(防犯カメラではありません。従業員と顧客等との接点を録画するためのカメラが対象。)、身体に取り付けるウェアラブルカメラ(ボディカメラ)、クラウド型の録画システム、設置費等、通話録音装置、通話録音、文字起こし、AI要約機能などが搭載されたクラウド型の録音システム、設置費等、基本方針、基本姿勢、対応マニュアル等の作成のために必要な謝金として、依頼した弁護士や社会保険労務士等に支払われる経費(作成した対応マニュアル等を従業員に習得させるための研修費用を含む。)、リース費用(交付の決定後に契約し、契約始期日から補助事業の実施期間の末日までを対象期間とし、補助事業の実施期間内に支払いが完了したものを対象)
就業環境の改善を図るためカスタマーハラスメント対策に取り組む事業。顧客等とのやり取りの事実関係を確認するため、管理用カメラを設置して録画・録音ができるようにしておくとともに、カスタマーハラスメント対策のために導入する設備等。
2026/06/22
2026/10/30
名古屋市内の中小企業者であること(従業員を雇用していない中小企業(フリーランス等)も対象)。令和8年度中に名古屋市新事業支援センターが実施するカスタマーハラスメント対策セミナーを受講済みであること。令和8年度中に名古屋市新事業支援センターでカスタマーハラスメント対策に関する相談を受けていること。(従業員を雇用している中小企業者の場合)カスタマーハラスメント対策を実施することを従業員に対して表明していること。法人の場合は本店として登記されている住所地が市内であること。個人で事業を営んでいる場合は、住民票に記載されている現住所及び主たる事業所が市内であること。市税を滞納していないこと。過去に本補助金の交付を受けていないこと。補助対象経費の合計は、10万円以上であることが必要。
「様式ダウンロード等」ページより「募集案内」と「交付申請書等必要書類」をダウンロードしてください。
※補助金申請にあたり、募集案内を必ずご確認ください。
ご提出いただく「交付申請書等必要書類」のファイル形式は、すべてPDF形式でご提出ください。
ただし、様式第1号、2号、3号はExcelデータ及びPDFデータの2つの形式にてご提出ください。
名古屋市新事業支援センター
電話番号:052-735-0808
就業環境の改善を図るため、中小企業が実施するカスタマーハラスメント対策に取り組む事業について経費の一部を補助します。
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